- 弁護士による離婚相談TOP
- 弁護士への相談をお勧めするケース - 相手に弁護士がついた方へ
相手に弁護士がついた方へ
離婚の話合いの最中に、相手方が弁護士を立て、以後は弁護士とのみやり取りをして欲しいといい、夫婦間で直接の話合いが出来なくなることがあります。それまで夫婦間で話し合いをしてきたにもかかわらず、弁護士を立てられると、困惑しますし、
- 「なぜ、直接夫(妻)と話してはいけないんだろう」
- 「代理人を通した話ではなく、夫(妻)の本心を聞きたい」
という思いが募ることもあります。
しかし、弁護士をつけるかどうかは各当事者の自由ですので、相手方が弁護士をつけたから「おかしい」「一方的に弁護士沙汰にした」などと非難することはできません。
逆に、相手方が弁護士をつけたからといって、必ずこちらも弁護士をつけなければならないということはありません。弁護士をつけるかどうかは自由です。ただ、離婚交渉において、相手に弁護士がつくと、大きく分けて3つのデメリットが想定されますので、これからご説明します。
デメリット1)交渉力に差が出る
多くの方にとって、離婚は初めての経験です。そうしますと、協議(話し合い)・調停・審判・訴訟、いずれも初めてのことだらけとなります。どういった条件が揃えば離婚できるのか、調停と審判の違いは何なのか等、わからないことが多いはずです。一方、弁護士は、交渉のプロとして日々数多くの案件についての交渉を行っているのです。そうすると、弁護士をつけない当事者が、プロである弁護士を相手に、渡り合っていくのは至難の業だと言えます。
このように、相手に弁護士がついた場合、交渉の主導権を相手に握られてしまうことになります。例えば、直接相手弁護士と交渉する協議離婚交渉では、「法律的にそうなっています」「実務の運用がそうなっていますから、受け入れないというなら調停を申し立て以後裁判所で話合いをさせてもらいます」等と言われたときに、何も反論出来ず、相手に主導権を取られかねません。ポロっと話した一言により、相手弁護士に揚げ足を取られることもありえます。次から次へと弁護士から投げられるボールを、その都度適切に投げ返すことは非常に困難です。気づいたときにはすっかりと相手方のペースで交渉が進んでしまうことになるのです。
そのことは、調停・訴訟においても同様です。
調停委員は、交渉のプロである弁護士を説得するよりも、弁護士のついていない当事者を説得することが多くあります。当事者を強く説得し、不利な条件を受け入れるよう促すかもしれません。「夫(妻)もこれだけ譲歩しているのですから、あなたもこの条件で納得できませんか」「早期に解決したほうがよいですよ」などと説得してくるのです。
また、訴訟となれば「書面主義」に基づき、双方が提出した書面のみでどんどん審理が進んでしまいます。気づいたときには手遅れと言うこともままあるのです。
以上の通り、相手に弁護士がついたことにより交渉力に差が出るというデメリットは無視できません。
実際、法律事務所ホームワンに相談に来られる方の中にも、ご自身で離婚交渉や離婚調停を行おうとされたものの、うまくいかずに来所される方も多くいらっしゃいます。そうした方は、弁護士をつけずに離婚交渉(調停)を行なう難しさを実感されているのです。したがって、相手に弁護士がついている場合には、弁護士を立てて自分が不利にならないようにするのが良いでしょう。
デメリット2)現状が正確に把握できない
調停や裁判において、調停委員や、裁判官は、あまり本心を明らかにしません。なぜなら、本心を明らかにすると、「いや、その考え方は間違っている」「私の話を全然わかってくれていない」といったように当事者の反発を招くかもしれませんし、まとまる話もまとまらなくなるからです。
そして、調停委員や、裁判官は、当事者の主張に、内心では疑問を持っていても、「そうですよね」「わかります」といった反応をすることもあります。そうすると、弁護士がついていない場合、調停委員や、裁判官が、内心ではこちらの主張を認めておらず、客観的には不利な状況であるにもかかわらず「あの調停委員はわかってくれている」「こちらの思いを汲んでくれている」と感じ、不利な現状が正確に把握できないことがあります。そして、期日を重ねていき、気づいたときには手遅れと言うこともままあるのです。
この点、弁護士は、調停委員や裁判官の内心を探ることに長けています。「この証拠の提出をこちらに求めるということは、〇〇という心証を持っていることの現れだ」「あの裁判官の発言から、こちらに不利な心証を持っていることがわかる」ということがわかるのです。そうすると、調停や裁判を有利に運ぶことができます。やはり、現状を正確に把握するという意味でも、弁護士をつけるべきなのです。
デメリット3)相手弁護士とやり取りすることが苦痛になる
協議離婚であれば、書面や電話で、直接相手方の弁護士とやりとりしなければならないこともあります。法律の専門家である弁護士と電話で直接交渉をするのは、法的知識や交渉力に差があるため、強いストレスを抱え込むことになります。
弁護士は、こちらの弱いポイントを着実に突いてきますし、こちらの主張に的確な反論を展開します。弁護士とやり取りするストレスを取り除くには、弁護士に依頼する方法しかありません。
近年は、離婚問題に関する多くの情報がインターネット等に掲載されていますが、それらを参考にしても、離婚・交渉のプロである弁護士を相手に「自分の主張の方が正しい。法律的には、裁判所の運用的にはこうなっているはずだ。」としっかり反論できるわけではありません。
相手弁護士が強い口調で主張を展開すると、不安になったり、プレッシャーを感じたりされるのではないでしょうか。そういった悩みから解放されるためにも弁護士をつけることを検討されてはいかがでしょうか。
以下、①協議離婚の場合、②離婚調停の場合、③離婚訴訟の場合に分けて、弁護士をつけるメリットが大きいケースを示します。
弁護士をつけるメリットが大きいケース
協議離婚の場合
- 財産分与、養育費など金銭面の条件が争点となるケース
- 子供の親権を取ることを考えているケース
- 夫婦の間で、これまでに離婚に関する取り決めをしていたケース
- 離婚するにあたり、どうしても譲れない条件があるケース
- 相手が不貞行為をしており、その証拠をつかんでいるケース
- 逆に、自分が不貞をしてしまい、そのことが相手にわかってしまったケー
離婚調停の場合
(上記の場合以外に)
- 離婚調停と婚姻費用分担調停等、複数の調停が係属しているケース
- 相手から保全申し立てがされているケース
- 家庭裁判所調査官が入るケース
- 調停委員から代理人をつけることを勧められたケース
離婚裁判の場合
裁判となった場合、弁護士や裁判官相手に、自分のみの力で、状況を打破していくのは極めて難しいので、基本的に弁護士をつけた方が良いです。
以上の通り、相手に弁護士がついた場合には、こちらも弁護士に依頼するのが得策です。法律事務所ホームワンでは、無料相談も実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
相手に弁護士がついた方へ まとめ
-
相手が弁護士を立てるとどういうデメリットがありますか?交渉力に差が出る、現状が正確に把握できない、相手弁護士とやり取りすることが苦痛になるということが考えられます。