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- 離婚時に確認すること - 年金分割
年金分割老後の生活に重大な影響を与えます
熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
たとえば、婚姻期間中、夫がサラリーマンで妻がずっと専業主婦だった場合、老後の年金は夫と妻それぞれの名義の国民年金(老齢基礎年金)と、夫名義の厚生年金(老齢厚生年金)を受け取ることになっています。これが離婚すると、妻が老後にもらえる年金は国民年金だけになり(独身中に厚生年金に加入していた場合は、その分の厚生年金が受け取れます。)、夫と妻の受け取る金額には大きな差が出てしまいます。
しかし、夫が外で精一杯働けるのは妻のサポートがあってこそです。また、家事や育児に追われ、男性並に働きたくても働けなかったという女性もたくさんいらっしゃいます。家事労働は、そのままでは年金に反映されないため、「結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう」という制度が「年金分割」です。
年金分割制度の対象
離婚をしたときの年金分割制度は、厚生年金や共済年金を対象にした制度です。夫婦ともに国民年金のみに加入している場合には対象になりません。
また、年金分割は、厚生年金や共済年金の標準報酬部分に限られ、基礎年金部分や厚生年金基金のような上乗せ部分は対象になりません(以下の参考資料)。いずれも、請求は原則として離婚後2年を過ぎるとできなくなります。
1階部分 | (老齢)基礎年金 | 受け取る金額は年金の種類にかかわらず、一定額となる。 | 国民年金で受け取れるのはこの部分のみ。 |
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2階部分 | 報酬比例部分 | 年金保険料が給与額をもとに決まるため、給与が高いほど保険料が高く、年金額も高くなる。 | これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ。 |
3階部分 | 企業年金 (厚生年金の場合 職域相当部分 (共済年金の場合) |
会社ごとにある、上増し年金。同じ金額の年金を受け取れる確定給付年金と、同じ金額の保険料を払うが、受け取れる年金額は年金の運用実績により左右される確定拠出年金がある。 | これを受け取れるのは、厚生年金や共済年金の加入者のみ。ただ、企業年金制度を廃止する企業が増えている。 |
「合意分割」と「3号分割」
年金分割制度には、「合意分割」と、「3号分割」の二つがあります。
合意分割
当事者間で割合を決めるのが、「合意分割」です。
合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が、結婚していた期間に応じて、その期間の厚生年金の標準報酬を最大2分の1まで分割できる制度です。分割の割合は夫婦の話し合いで決め、決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。現在の実務上、原則として、2分の1の分割割合となります。分割割合が決まったら、年金事務所に年金分割の請求をする必要があります。
分割の話し合いをするにあたっては、分割の対象になる婚姻期間や厚生年金の標準報酬額について正確に知る必要があります。そのための情報は、日本年金機構が「年金分割のための情報通知書」により提供することになっています。情報の請求は当事者が一緒に、または一方だけからでもすることができます。
3号分割
他方、請求により分割されるのが「3号分割」です。
3号分割は、専業主婦が対象です。平成20年4月から離婚するまでの間、第3号被保険者であった者が、婚姻期間中の夫の厚生年金の標準報酬額の2分の1を、話し合いや調停などによらずに受け取ることができます。
たとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の夫婦が平成30年5月に離婚した場合、平成20年からの10年間分に相当する厚生年金の標準報酬額の半分が妻名義になります。 それ以外(平成20年3月以前や妻が厚生年金に加入していた期間など)の夫名義の厚生年金や、共働きの場合の分割については、合意分割の制度に従って決めます。
なお、3号分割は、離婚をすると自動的に年金が分割されるわけではないため、離婚後、第3号被保険者であった本人が年金事務所に分割の請求をする必要があります。
※第1~3号被保険者とは・・・
- 第1号被保険者:自営業者とその配偶者、学生、失業者
- 第2号被保険者:会社員、公務員
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満も配偶者(年間収入が130万円未満)第3号被保険者は、自身は年金保険料を支払うことなく、老齢基礎年金を受け取れます。
年金分割をめぐって発生する問題の具体的な事例
専業主婦の年金
専業主婦ですが、夫の分から年金を受給できますか?
58歳の主婦です。私は、ずっと専業主婦だったため、このままでは受け取れる年金も微々たるものです。離婚はしたいのですが、その後の生活が不安です…。
まず、年金の合意分割制度が利用できます。離婚当事者が、按分割合(最大2分の1)を決めて分割することを協議し、あるいは調停手続きの中で合意します。離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を合意した按分割合で分割でき、その分もらえる年金が増えることになります。
共働きの場合の年金分割
共働きですが、収入は夫の方が上。夫の年金に私の取り分はありますか?
離婚を考えています。夫も私も厚生年金に入っていますが、夫の年収は1000万円以上、私の年収は200万円程度です。離婚後、定年となった場合、夫は悠々自適の人生ですが、私は老後の生活が不安です。夫の年金について私の取り分は無いのでしょうか?
報酬比例部分については、分割可能です。
老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分(上乗せ分)の2階建てとなっており、報酬比例部分が年金分割の対象となります。
報酬比例部分は、標準報酬額×定率(生年月日によって相違)×加入月数で計算されますが、この標準報酬額を、分割しようというのがこの制度です。この制度は原則として離婚の時から2年を経過すると利用できなくなるので、ぜひお早めにご相談ください。
「年金分割のための情報提供通知書」とは
現在離婚調停中です。年金分割の合意をしたいと調停委員の方に話をしたら、「年金分割のための情報提供通知書」を提出するように言われましたが、これはどういうもので、どうやって取得したらいいのでしょうか?
年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、請求後だいたい3~4週間ほどして「年金分割のための情報提供通知書」が手元に届きます。離婚前であれば請求した本人のみに通知書が送られ、離婚後であれば請求者本人と元配偶者の双方に送られることになっています。原則郵送で送付されますが、年金事務所の窓口受取りや送付先の住所指定も選択できます。
同通知書には、第1号改定者(分割される側)、第2号改定者(分割を受ける側)の氏名、それぞれの生年月日、基礎年金番号、情報提供請求日、婚姻期間が書かれ、その下に対象期間標準報酬総額(ざっくり言えば婚姻期間中にもらった給与、賞与の総額、ただ物価に応じ再評価を加えてある)、按分割合の範囲が記載されています。調停で按分割合を決める際、通知書にある按分割合の範囲内で決める必要があるため、これを提出させるのです。
調停における年金分割の割合
調停では、年金分割の按分割合をどうやって決めるのでしょうか?2分の1を下回ることはあるのでしょうか?
調停では2分の1とされますので、心配はご無用です。
調停成立後の手続き
調停で年金分割の按分割合を決めてもらっていますが、このまま何も手続をしなくても良いのでしょうか?
調停条項に年金分割の条項があってもそれだけでは年金分割の効力は生じません。離婚調停成立後、年金事務所・共済組合に「標準報酬改定請求書」を提出することが必要です。しかも原則として離婚調停成立の日から2年以内に手続きをしなければなりません。
離婚後に相手方配偶者が死んでしまった場合、死亡後1ヶ月を過ぎると、死亡の事実を知る知らないにかかわらず申請ができなくなるため、早めに手続きをするべきです。
調停で割合を決めていなかったら?
調停で按分割合を定めておかなかったのですが、もう手遅れでしょうか?
按分割合について合意ができればいいのですが、合意できない場合は、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
ただし、原則として離婚した日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する必要がありますので、それに間に合うように早めに手続する必要があります。
年金分割 まとめ
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年金分割とはどういう制度ですか?「結婚している期間に支払った保険料は夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算しよう」という制度です。
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なにが年金分割の対象になりますか?厚生年金や共済年金を対象にした制度です。
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調停で年金分割の按分割合が2分の1を下回ることはあるのでしょうか?調停では2分の1とされます。