不倫の慰謝料請求-不倫相手に慰謝料請求したい-

婚約破棄の慰謝料請求

婚約とは

婚約とは、婚姻(結婚)の予約を指し、当事者が誠心誠意をもって将来夫婦になることを合意することを言います。結納の取り交わし等の慣習上の儀式を挙げていることなど、所定の方式を踏んでいることは必要ではなく、また、書面でのやり取りがなくとも、当事者同士の口約束両親への結婚の挨拶や、親族への披露などによっても、婚約が成立したと判断されることがあります。
「単なる交際関係であり、婚約まではしていない」という反論もよくなされるため、婚約が成立していたことを示す事実( 性的関係の継続など)、証拠(結納、親族への挨拶の様子を撮影したビデオ、メールでのやり取りなど)を整理しておく必要があります。

婚約破棄とは

婚約した以上、婚姻(結婚)に向けて相互に誠実に努力する義務が生じます。そのため、正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合には、債務不履行または不法行為として、相手方に対し、損害賠償責任を負うことになります。このため、婚約破棄の事案では、「婚約破棄に正当な理由があったかどうか」が争われるケースが多くみられます。
この点、「正当な理由」とは、相手方の有責行為( 他の異性との浮気暴力など)、結婚生活を維持する上で重大な事実の判明(精神病多重債務など)の場合などに認められます。他方、民族や部落差別を理由とする場合などは認められません。

婚約破棄の慰謝料の相場

慰謝料の額は、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、破棄された側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため、一律に決まるものではありませんが、和解で解決する場合には数十万円から200万円程度となるケースが多いようです。訴訟では、例えば、婚約破棄者の子を出産していること、婚約破棄を撤回した後に再び婚約を破棄したこと、調停を申し立てられるまで子の認知を拒んだことなどの事情がある事案で、慰謝料が150万円と認定された事例があります。
また、いわゆる 結婚詐欺の場合、婚姻(結婚)の申込みは真意に基づいていませんので、婚約自体が成立しませんが、当然ながらそのような詐欺的行為は不法行為に該当しますので、慰謝料の対象となります。

婚約破棄の慰謝料の請求方法

正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手方に対して慰謝料を請求することが出来ます。逆に正当な理由として挙げられるのは、不貞行為の発覚、暴力を受けた、などの事情です。
婚約を破棄され、慰謝料を請求する場合には、書面やメールなど、できるだけ交渉経緯が残るような方法をとりましょう。
交渉がまとまり、慰謝料が支払われることになった場合には、公正証書など書面にしておくとよいでしょう。当事者間での交渉がまとまらない場合には、早めに弁護士へのご相談をお勧めします。
婚約破棄は、これから結婚を控えた未婚の男女の問題であるため、双方とも裁判などは避けたいと考える傾向が強く、裁判を行わずに、協議での解決を目指すのが一般的ですが、相手方が事実を否定し、あくまで争う場合には、裁判もやむを得ない場合があります。

内縁破棄の慰謝料請求
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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