離婚原因

性格の不一致協議・交渉での解決を目指しましょう

離婚の原因として、性格の不一致を挙げられる方がよくいらっしゃいます。協議離婚であれば、お互いの合意があるため、性格の不一致で離婚することは問題ありません。しかし、裁判離婚する場合には、性格の不一致や価値観の相違が原因で、婚姻が回復の見込みのない程度に破綻している場合でなければ、離婚請求を認めてもらうことはできません。

婚姻が回復の見込みのない程度に破綻しているかについては、別居の有無・期間、会話や性的関係の有無、喧嘩の有無・程度、修復のための行動の有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

性格の不一致をめぐって発生する問題の具体的な事例

子供の教育方針ですれ違っています。性格の不一致を理由に離婚できますか?

私は、子供は健康であればいいという主義で、小学校、中学校も公立でいいと思っています。ですが、妻は教育熱心で、子供を小学校から私立に通わせる一方、私は小遣いを月2万円しかもらえません。夏期講習やら、海外へのホームステイやらで、ボーナスも全部そちらの費用に充てられ、スーツも新調してもらえません。私は高卒ですが、妻は両親とも学校の先生をしていて、妻自身も大学を出ており、プライドが高く、私の意見など聞いてくれません。こういうのは性格の不一致として離婚の理由になりませんか。

夫婦は、異なる価値観を持った他人同士が家族として結びつくものであり、性格が夫婦間で異なるのは当然のことです。そのため、性格の不一致や価値観の相違があるというだけでは、裁判での離婚請求は認められず、性格の不一致や価値観の違いにより、婚姻関係が回復出来ないほど破綻している場合でなければ離婚請求は認められません。ご質問中の事情だけでは、婚姻関係が回復できないほど破綻していると認められることは難しいでしょう。

相手と子供の教育方針についてよく話し合ってみた結果、お互いの考えが分かり、妥協点が見い出せるかもしれません。逆に、何度話をしても、全く考えが相容れず、喧嘩になってしまい、他の場面でも夫婦関係に問題が生じてしまうことも考えられます。こういった事態に陥ったときには、婚姻が破綻していることを示す一つの事情といえるかもしれません。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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