離婚するか決めかねている方・離婚したい方へ

離婚届けを提出する前に確認すべきこと離婚は離婚届を出せば終わりではありません

配偶者との関係が悪化し、もう顔も見たくない、毎日が辛い、という気持ちになってしまったら、さっさと離婚届を提出してこの息苦しさから解放されたい、と望むのは当然だと思います。
しかし、離婚というのは離婚届を出せば終わりという単純なものではなく、以下のようないろいろなことを決めなければなりません。

離婚条件を決める

(1) 子どものこと

  • 親権をあなたと配偶者のどちらにするか
  • 面会交流の頻度・内容をどうするか

(2) お金のこと

  • 養育費はいくら払ってもらえるのか
  • 財産分与はどうするか
  • 慰謝料はどうするか
  • 年金分割はどうするか

ざっと挙げただけでも離婚条件として決めるべきことはこれだけありますし、事案によってはさらに決めるべきことが増えることもあります。

また、自分が養育費等を請求する側である場合には、配偶者は少しでも支払いが少なくなるように話をしてくるでしょうから、離婚条件の決定にあたって配偶者と揉めることが多く、揉めてしまった場合には配偶者と交渉しなければなりません。

さらに、もし配偶者と特に揉めなかった場合であっても、その離婚条件が自分にとって不利な内容になっている可能性もあります。養育費の相場やたくさんある財産の分与の仕方などは裁判例等を踏まえて理解しておく必要がありますし、慰謝料が請求できる場合とできない場合の違いや年金分割とは何かという点などは誤解されている方も多くいます。

離婚した後の自分やお子さんの生活をできるだけ安定させるためにも、離婚条件については、専門家に相談して適正な条件を判断してもらったり、交渉を弁護士に任せることをお勧めします。

離婚協議書を作成する

話合いで離婚条件が決まった場合には、必ず離婚協議書を作成しましょう。そうしなければ、後日、配偶者が、話し合って決めた養育費を支払わなかった場合などに、請求することが難しくなるためです。

現在はインターネットで検索すれば離婚協議書のサンプルは入手できるのかもしれませんが、インターネット上に公開されているものはあくまでサンプルであり、あなたの場合にそのまま適用できるものとはなっていません。また、残念ながら内容が誤っていることもあります。

離婚協議書の作成は、細かい表現に気を付けなければならない難しい作業ですから(協議書の表現が不適当であるために効力が十分に発揮できないというケースは多々あります。)、インターネットの検索結果に頼りながらご自身だけで離婚協議書を作成する、というのはお勧めしません。離婚条件を決めるだけでなく、それを書面化する段階においても、専門家に相談することをお勧めします。

離婚協議書を公正証書にする

離婚協議書を作ってしまえば、たとえば配偶者が養育費を支払わなかったりした場合には調停や訴訟をすることで支払いを求めることができます。 ただ、調停や訴訟という手続を自分でやるのは大変ですし、専門家に頼むとそれなりに費用がかかります。

そこで、離婚協議書を作った後は、できる限り公正証書にしましょう。
公正証書とは、公証人が作成する書面のことであり、公証人になるのは元裁判官や元検察官などの法律の専門家です。作成の仕方によりますが、公正証書にしておけば、配偶者が養育費等を支払わなかった場合には、調停や訴訟を経ることなく強制執行をすることができます。また、配偶者から後に「そんなこと決めていないよ」などと争われる可能性も低くなります。

ただ、逆に言えば、公正証書化した場合には、自分もその内容をひっくり返しづらくなるということですから、おかしな内容の公正証書を作ってしまったら取返しがつきません。そのため、この場面においても専門家に相談することをお勧めします。

当事務所にご相談いただく方の中にも、離婚する際に養育費の支払いを取り決めなかったが、改めて養育費を請求したところ拒否された、口約束で面会交流の取り決めをしたが、相手の一方的な都合で面会交流が実施されなくなってしまい、どうしたらいいかわからない。という方たちは少なからずいらっしゃいます。

他にも気を付けることは多いので、一刻も早く離婚したい、という気持ちを少しだけ抑えて、離婚届を出す前に一度当事務所にご相談ください。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

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