不倫の慰謝料請求-不倫相手に慰謝料請求したい-

弁護士会照会を使った慰謝料請求

夫(妻)の不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、相手の名前と住所が分かっていないと、原則として請求をすることができません。このような場合、調査会社に依頼をするということも考えられますが、相手の電話番号しか分からない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。たとえば、「電話番号は知っているが、相手の名前が分からない」という場合でも、弁護士に依頼していただくことで、調査、請求をできる可能性があります。

弁護士会照会制度とは

これらを調べる方法として、弁護士法第23条の2(※1)に定められている、弁護士会照会制度という制度を活用します。弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件の証拠や資料を収集し、事実を調査するための制度です。照会を受けた相手方は、原則として回答・報告する義務があります。なお、個々の弁護士が相手方に照会するわけではなく、弁護士等が所属する弁護士会に照会の申し出をし、弁護士会が審査の上、弁護士会が相手方に照会をするという仕組みになっています。

この制度を利用して、通信事業者に照会することで、携帯電話番号の契約者名、住所などを調査することが可能な場合があります。弁護士会照会制度は弁護士のみ利用可能ですので、浮気相手への慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

1 【弁護士法第23条の2】
第1項 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
第2項 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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