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もし配偶者が不倫をした場合、許せない、慰謝料を請求したいと思うことは当然のことです。慰謝料の金額は状況に応じて変わってきます。慰謝料請求は、当事務所の弁護士へご相談ください。
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慰謝料を獲得できた事例
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100万円
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不倫相手
慰謝料を請求する
相手方は誰なのか?
夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っていますので、配偶者が不倫を行った場合、配偶者に対して慰謝料請求をすることができますが、上記の解決事例のように不倫相手に対しても、不法行為に基づき、損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
従って、配偶者が不倫行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、あるいは離婚を請求することなく、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不倫相手への慰謝料の相場
不倫相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。不倫に至った経緯、不倫発覚後の経緯、婚姻期間、幼い子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。一般的に慰謝料の相場は100万円~300万円と言われていますが、あくまでもケースバイケースです。
ただし、不倫の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。不倫判明後、夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とで慰謝料が同額では不公平な結論となるためです。
配偶者と不倫相手の総額
なお、慰謝料として100万円が相当であるとする場合、不倫行為をした配偶者と、不倫相手と、両方に対して100万円(計200万円)を請求できるわけではありません。不倫行為をした配偶者と、その不倫相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけですから、1個の不法行為と評価され、慰謝料は総額で100万円となります。このため、例えば離婚が先行して、不倫をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には、不倫相手に対しては請求できないことになりますので注意が必要です。
不倫相手方に特別の事情がある場合は低額になる可能性がある
不倫行為の相手方に慰謝料請求をする場合は、不倫行為に至る過程において、不倫行為の相手方に特別の事情がある場合、例えば、夫が結婚していることを相手の女性が知らなかった、または、夫が相手の女性に対してしつこく関係を迫った等の事情がある場合には、慰謝料請求が認められなかったり、認められたとしても非常に低額になったりする可能性もあります。
- 一般的な慰謝料の相場100〜300万円
- ただし、あくまでもケースバイケース
- 慰謝料は配偶者と不倫相手の総額
- 不倫相手方に特別の事情がある場合は低額になる可能性がある
婚姻関係が破綻する前か後か
不倫をした配偶者とその不倫相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不倫をした場合に限られるとされています。このため、不倫の事案では、「婚姻関係破綻後の不倫だった」という反論がなされるケースがあります。
では「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。婚姻関係の破綻とは、夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいうものと解されます。
その判断に当たっては、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無、別居の期間、家計の負担状況、精神的・肉体的接触の有無など、様々な事情をもとに判断されます。
婚姻関係の破綻が主張されるケースでは、「自分は何年も前から離婚したいと思っており、夫婦の間に会話は全くなかった」などといった主張がなされることがありますが、婚姻関係の破綻は主観的な事情だけで判断されるものではありません。
また、「不倫より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされますが、婚姻関係とは性的な関係のみではなく、全人格的な結合から成り立つものですので、単に夫婦生活がないというだけでは、婚姻関係が破綻していたということは難しいと考えられます。
婚姻関係の破綻が認められる主なケースとしては、長期別居状態にある夫婦ですが、長期間別居状態にあっても、直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されます。
慰謝料を請求するためには
まず事実関係を確認
慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。配偶者の不倫を発見した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書など)をきちんと保存し、それをもとに、配偶者に対し、いつから、どのくらい、誰と不倫を行ったのか確認し、記録に残しましょう。離婚するにしても、やり直すにしても、事実をきちんと知ることは重要なことです。
その上で、不倫相手に対し、協議を求めましょう。相手方が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判など、断固とした対応が必要になりますので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
慰謝料請求の時効は3年
慰謝料請求権は、不倫行為それ自体を理由とする場合には、不倫行為があったこと等を知った時から3年、不倫行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となり、慰謝料の請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
SNSと不倫行為の
証拠の有効性
近年、年齢を問わず、幅広い年代の方が利用するコミュニケーションツールとして、LINEやFacebook、Twitterに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が発達しています。LINE等に代表されるSNS上のやり取りが、不倫の証拠となり得るのか、弁護士が解説します。
慰謝料請求の相談事例
ホームワンに寄せられるご相談の中で、よくあるケースと弁護士のアドバイスをご紹介します。ご自分のケースと照らし合わせてみましょう。あてはまるものがある場合は、お早めに弁護士へご相談ください。
パターン別の慰謝料請求
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婚約破棄の慰謝料請求
慰謝料の額は、婚約期間、性的関係の有無、双方の社会的地位、婚約破棄の理由、婚約破棄までの経緯、破棄された側の精神的損害・実損害の程度などを総合的に判断して決定されるため、一律に決まるものではありませんが、和解で解決する場合には数十万円から200万円程度となるケースが多いようです。
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内縁破棄の慰謝料請求
内縁関係は当事者の合意によって解消することができますが、内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合・破たんさせた場合には、婚約不履行を理由として(内縁が婚姻予約に当たる)、もしくは法律上保護されるべき生活関係である内縁が不当に侵害されたことが不法行為にあたるとして、損害賠償(慰謝料)請求の対象となります。
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離婚はせずに慰謝料請求をする
ご存じでない方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚をしなくても慰謝料請求は可能です。浮気をした有責配偶者から離婚を請求することは原則できません。浮気の事実を知って愛想を尽かして離婚するのも、それを許して結婚生活を続けるのも、あなたの自由です。
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弁護士会照会を使った慰謝料請求
夫(妻)の不倫相手に対して慰謝料請求をする場合には、相手の名前と住所が分かっていないと、原則として請求をすることができません。このような場合、調査会社に依頼をするということも考えられますが、相手の電話番号しか分からない場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。
不倫相手に慰謝料請求したい まとめ
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不倫相手への慰謝料の額はどれくらい請求できますか?不倫相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。不倫に至った経緯、不倫発覚後の経緯、婚姻期間、幼い子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。一般的に100万円~300万円と言われていますが、あくまでもケースバイケースです。
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慰謝料請求権に時効はありますか?不倫行為それ自体を理由とする場合には、不倫行為があったこと等を知った時から3年、不倫行為が原因で離婚したことを理由とする場合には、通常、離婚してから3年で時効となります。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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