離婚原因

嫁姑問題相手の態度次第で離婚原因になりえます

配偶者の親族の不和自体は、婚姻関係破綻の原因となるものではありませんが、配偶者が問題に無関心で、不和の解消に協力せず、円満な夫婦関係の実現に努力する態度が認められない場合等は、離婚原因として認められる可能性があります。

嫁姑問題をめぐって発生する問題の具体的な事例

同居している夫の母親に嫌がらせを受けています。

義母が元々、夫と私の結婚に反対だったため、毎日料理にケチを付け、近所に住む夫の弟の家で食事をしています。私の1歳の子供も義母が面倒を見て、私はオムツの取り換えもさせてもらえません。

夫に対しては、「もう少し私の立場を尊重してくれるよう母親に伝えて欲しい」と話すのですが、夫は何もしてくれず、「お前が解決しろ」というばかりです。

夫の態度次第では、離婚原因になることもあります。

義母の嫌がらせ行為だけでは離婚原因にはなりませんが、夫がそれを知っていて解決の努力をしないのであれば、離婚原因になりえます。特に子供にとっては、母親の愛情が成長のために必須といえるものであり、それをさせないというのは、子供の利益にも反します。ただし、子供が1歳ということなので、1年間という期間の短さから、関係修復の可能性があると判断され、離婚原因にならない可能性もあります。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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