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部活離婚について教員の配偶者ならではの悩み
最近、「部活離婚」という言葉が使われるようになっています。
部活離婚とは、文字通り、部活動が原因となった離婚のことです。教員が部活動に時間をとられすぎたことにより、その教員の配偶者が「平日も休日も部活動三昧で家庭を全然顧みてくれない!離婚したい!」と思い、離婚を考えることが増えてきています。ただし、実際に離婚するとなると多くの法的問題が生じます。
部活動が忙しくて家庭を顧みない、という理由で離婚ができるか
そもそも、部活動が忙しくて家庭を顧みない、という理由で離婚ができるのでしょうか。
離婚は3種類ある
離婚には、夫婦で話し合ってお互いに離婚しましょうと合意した場合である「協議離婚」、当事者だけでは合意できなかったものの調停の場で第三者を交えた結果合意できた場合である「調停離婚」、どうしても合意ができず訴訟で決着をつける「裁判離婚」の3種類があります。
このうち、協議離婚と調停離婚は、結局は夫婦間で離婚の合意ができた場合ですから、離婚ができるかどうかということはさほど問題にはなりません。離婚すること自体は合意できているので、後は離婚条件について協議することになります。
離婚が認められるには、離婚原因が必要
訴訟で離婚が認められるためには、民法770条の定める離婚原因があることが必要です。離婚原因は以下5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 生死が3年以上不明
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- 婚姻を継続し難い重大な事由
部活離婚の場合には、上4つの離婚原因には該当しませんから、婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが問題となります。
もっとも、裁判所は、耐え難いほどの暴力やモラハラを受けているなどの事情があれば別ですが、そういう事情がない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由はなかなか認めません。そのため、部活動に時間をとられ家庭を顧みない、という事情だけでは、婚姻を継続し難い重大な事由があるとは評価されないというわけです。
それでもどうしても離婚したいという方は、弁護士にご相談されることをお勧めします。離婚するためにどうしたらいいかについて助言をもらえると思います。
また、離婚の合意ができたとしても、すぐに離婚届を提出してしまうことはお勧めしないのですが、この点についてはこちらの記事をご覧ください。
関連リンク 離婚届を提出する前に確認すべきこと
以上のとおり、部活動のみが離婚したい理由である場合に離婚することは簡単ではありませんが、それでも全く手がないわけではないので、最初から離婚を諦めなければならないわけではありません。根気よく交渉を続け、協議離婚に持ち込むことができるケースももちろんあります。
離婚したい意思が固まっている方も、離婚して大丈夫かと悩んでおられる方も、まずは当事務所にご相談ください。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。