離婚するか決めかねている方・離婚をしたい方へ

30代・40代男性の離婚について揉める事項が一番多い年代。諸条件をしっかりと整えるために、弁護士へ依頼を

30、40代の離婚は、親権、面会交流、財産分与など、離婚の諸条件で妻と揉める事項が一番多い年代といえるでしょう。

この年代の男性は、弁護士に依頼することなく、本人で離婚手続を進めてしまう方が多いですが、最大限あなたの利益になるように、離婚の諸条件を、しっかりと整えるために、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

親権

父親が親権を獲得したい場合、弁護士に相談することをお勧めします。実務上、「母性優先の原則」というものがあり、父親よりも母親の方が、お子様と接する機会が多いことから、親権は母親が取得することが多いからです。

しかし、父親に親権が認められるケースが全くないかというと、そうではありません。一概には言えませんが、父親であっても、お子様をしっかり育てることができる環境にあるということを具体的に主張できれば、親権を取得できる可能性はあります。しかし、お子様の監護養育をどのように行なっていくかという計画は、かなり詳細かつ具体的なものでなくてはならず、仕事をしながら行なうのは、大変な負担になります。

そこで、弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けた上で、しっかりと対策を練ることを強くお勧めします。ご自身で交渉するよりも、弁護士に依頼した方が、親権取得に対する本気さもアピールできますし、妻に対してプレッシャーをかけることもできると思います。

稀に、経済的には父親が有利だから親権も問題なく取得できるだろう、と考えている方がいますが、夫と妻の経済的な差は、養育費がカバーするので、経済的に有利であるからといって、親権を取得できるものではありませんから、注意してください。

養育費

親権に伴い問題になるのが、養育費です。母親に親権が認められるケースがほとんどであるため、父親が養育費を払うケースが多いです。養育費は、毎月一定額を支払うのですが、それだけを払っていればいいというものではありません。子供が病気になり入院すると高額な医療費がかかったり、高校及び大学などに進学する場合には、入学金などがかかってきます。養育費の取り決めをする際には、細心の注意が必要となります。

面会交流

親権は妻が取得したとしても、お父さんには、お子様と定期的に会って交流を図る「面会交流権」が保障されています。

弁護士をつけずにご自身で交渉した結果、本来であれば、もっとお子様と会うことができたのに、年に数回しか会えないケースもかなりあります。また、お子様が嫌がっているから…という理由で、妻が、全くお子様に会わせてくれないというケースが往々にして存在します。面会交流は、お父さんに認められた権利ですから、妻が子供と会わせてくれないからといって、あきらめることはせずに、弁護士に相談してください。

財産分与

30、40代の離婚の場合、長期の婚姻期間があることが予想されるため、当然、財産分与の問題が出てきます。

男性の場合、ご自身で交渉される方が多くいらっしゃいますが、自分で交渉したがために、本来守ることができたはずの自分の財産を妻に取られてしまうケースは非常に多いです。本来、あなたが獲得できたはずの財産を妻に取られてしまうのは、とてももったいないです。

また、この年代は、住宅ローンを支払い途中の家庭が多くあり、マイナスの財産もそれなりにあることが予想されます。資産の精査が重要ですので、ご自身で、交渉を行うことには注意が必要です。

弁護士に相談することによって、何が財産分与の対象になるか、どのような分与が一番メリットかについて明らかになりますから、一度弁護士に相談することをお勧めします。

このように、この年代の離婚は、争いとなる事項が多く、お一人で話し合いや手続を進めることは、危険です。特に、この年代の男性は働き盛りですし、その上、妻と離婚の話合いをすることは、毎日の大きなストレスになることは、容易に想像できます。このようなストレスから解放されるためにも、一度弁護士に相談してください。

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