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離婚を切り出された方
ある日、突然配偶者から離婚を切り出された方は、驚きや精神的ショックのためどうしていいか分からないと思われることが多いはずです。
また、その中には、離婚条件次第では離婚してもいいという方もいらっしゃるでしょうし、絶対に離婚したくないという方もいらっしゃるでしょう。
これらの方に向けて、本記事では、離婚を切り出された場合の対処についてご説明します。
離婚条件次第では離婚してもいいという方へ
このような方は、離婚するか否かという段階で争いになる可能性は低いですが、離婚するに際しては、以下のような色々なことを決めなければなりません。
(1)子どものこと
- 親権をあなたと配偶者のどちらにするか
- 面会交流の頻度・内容をどうするか
(2)お金のこと
- 養育費はいくら払ってもらえるのか
- 財産分与はどうするか
- 慰謝料はどうするか
- 年金分割はどうするか
ざっと挙げただけでも離婚条件として決めるべきことはこれだけありますし、事案によってはさらに決めるべきことが増えることもあります。
また、あなたが養育費等を請求する側である場合、相手は少しでも支払いが少なくなるように話をしてくるでしょうから、離婚条件の決定にあたって相手と揉めることが多く、揉めてしまった場合には相手と交渉しなければなりません。
さらに、もし相手と特に揉めなかった場合であっても、その離婚条件が自分にとって不利な内容になっている可能性もあります。養育費の相場やたくさんある財産の分与の仕方などは裁判例等を踏まえて理解しておく必要がありますし、慰謝料が請求できる場合とできない場合の違いや年金分割とは何かという点などは誤解されている方も多くいます。
離婚条件がうまく決まっても、それを形に残すため、離婚協議書や公正証書の作成をする必要もありますが、書面の作成にあたっても、多くの細かい、しかし非常に重要なルールがあります。
離婚した後のあなたやお子さんの生活をできるだけ安定させるためにも、離婚条件については、専門家である弁護士に相談して適正な条件を判断してもらったり、交渉を弁護士に任せたりすることをお勧めします。
絶対に離婚したくないという方へ
厳しいことをお伝えするようですが、相手が別居してしまったり、弁護士を代理人として立ててしまったりしたような場合は、相手は絶対に離婚するという固い意思を持っていることがほとんどです。そのため、相手の気持ちが変わらない限り、いずれは必ず離婚が成立します。あなたがどれだけ相手に対する愛情を伝えても、別居期間が長くなれば、最終的に訴訟で離婚させられてしまうことになるのです。
もちろん、弁護士は、現時点では別居期間も短く、決定的な離婚事由がないという場合、離婚を成立させない方向でのお手伝いをすることはできます。
しかし、今回の調停や訴訟では離婚事由がないとして離婚を回避できた、という場合でも、相手に対して同居を強制することはできませんから、その後、別居期間が長期に至った時点で再度調停や訴訟をされてしまえば、結局離婚することとなってしまうのです。離婚を切り出されたものの、絶対に離婚したくないと思うその気持ちはとてもよく理解できますが、現実的には、相手が別居をしてしまうと、離婚へのカウントダウンがスタートしてしまっていると言わざるを得ないのです。
そこで、絶対に離婚したくないという気持ちは抑えて、少しでも良い条件で離婚しよう、という考えにシフトすることをお考えになってはいかがでしょうか。そういう風に考えることで気持ちが前向きになれた、という方もいらっしゃいます。弁護士は、そのためのお手伝いをすることができますので、離婚を切り出されて、専門家の話がききたいと思われましたら、お気軽にご相談ください。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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