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財産分与の通帳開示とは?対象となる預貯金の範囲についても解説
離婚する際には互いの財産を分け合う財産分与をどのように行なうかが非常に重要ですが、その前提として、相手の口座の残高がどの程度なのかを把握する必要があります。ここでは、そのために行なうべき通帳開示という手続きの内容・範囲、財産分与の対象となる財産、通帳開示請求を拒否されてしまった場合の対応について解説します。
通帳開示とは?
どのような手続き?
通帳開示請求とは、配偶者の一方に対し、配偶者が持っている夫婦共有財産の1つである預貯金口座の通帳をすべて開示するよう求める請求です。特に法的な手段というわけではなく、財産分与を適切に行なう際に、お互いの預貯金額を把握する必要があるため、開示を求めるというものです。
夫婦共有財産とは
財産分与で分けるべき財産は、「夫婦共有財産」と呼ばれる財産です。夫婦共有財産とは、夫婦が結婚後に協力して築いた財産のことです。婚姻時から別居時(別居していない場合は離婚成立時)までの間に築いた財産は、原則として夫婦の協力によって築いた夫婦共有財産とされます。
これに対し、独身時代に自分1人で購入した不動産や親から相続した財産などは「特有財産」と呼ばれます。これは、夫婦の協力とは無関係に築いた財産という意味です。特有財産は財産分与の対象にならないので、離婚後も各自で保有し続けることができます。
開示を求めることができる範囲
通帳開示請求は、財産分与の前段階として行なう準備行為なので、開示を求めることができる範囲は夫婦共有財産のみです。特有財産について開示を求めることはできません。
通帳開示請求を拒否されてしまったら?
通帳開示請求は法的制度ではないため、相手に開示を強制することができません。 そのため、まだ別居していない場合には、可能な限り相手の通帳をコピーしたり写真を撮るなどして証拠保全しておきましょう。既に別居していて、かつ、相手が任意に通帳を開示してくれない場合には、別の方法で通帳の内容を確認する必要があります。
弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士が、所属する弁護士会を通じて公的機関や企業などの団体に照会をかけることで、弁護士が依頼を受けた事件に必要な証拠を収集する手続きです。照会をかけるにあたっては、対象とする金融機関を支店まで特定する必要があります。
弁護士会照会を受けた金融機関は、原則として回答する義務があります。ただし、例外として、照会の必要性・相当性が欠けている場合には回答しなくてもよいものと考えられています。金融機関にとって、照会に応じることは重要な個人情報を開示することになるため、回答には慎重で、離婚協議中の口座情報の開示には応じてくれない金融機関が多い傾向にあります。
なお、弁護士会照会は、あくまでも、弁護士が依頼を受けた事件に関連しておこなうものなので、弁護士会照会のみをご依頼いただくことはできません。
調査嘱託
調査嘱託とは、裁判手続のなかで、裁判所が企業など団体に対して必要な調査を嘱託したり、調査結果の回答を求める手続きです。調査嘱託を受けた団体は、正当な理由がない限り回答する義務を負います。正当な理由なく回答を拒否したら、その団体は損害賠償義務を負う場合もあります。そのため、調査嘱託は強力な調査方法であるといえます。
調査嘱託は、裁判所がおこないますが、裁判所が自発的におこなうことは少なく、一般的には、当事者による裁判所への調査嘱託の申立が必要になります。
離婚の場合、裁判の前に調停をおこないますが、調停段階では、調査嘱託が認められにくい傾向にあります。もっとも、対象とする金融機関を支店まで特定し、通帳のコピーなど口座が存在することを示す資料を添付したにもかかわらず、相手が任意の開示をしない場合は、調停段階でも調査嘱託が認められる可能性があるのではないかと思われます。
弁護士会照会も調査嘱託もある程度有効な手続きではありますが、必ず口座情報を開示してもらえるというわけではありません。そのため、できる限り別居前に相手の通帳のコピーや写真などの証拠を入手しておくことをお勧めします。
自分が通帳開示請求をされてしまい、開示したくない場合は?
通帳開示は義務ではないため、自分が通帳開示請求をされた場合は開示を拒否することができます。しかし、開示を拒否し続けると財産分与ができないため、話し合いでの解決はできず、裁判まで持ち込まれる可能性が高いです。
裁判でも開示を頑なに拒否し続けると、裁判官に「実は財産を多く持っているのではないか」という心証を持たれてしまい、最終的に不利な結論が出される可能性もあります。
通帳開示をお考えの際は弁護士にご相談ください
財産分与は、やろうと思えば弁護士に依頼しなくても自分たちでできてしまう手続きです。しかし、財産分与を適切に行なうためには高度の法的知識が必要になります。
また、相手に通帳開示を拒まれてしまった場合、弁護士会照会は弁護士に依頼していなければ使えない制度であり、調査嘱託の申し立ても自分で行なうことはかなり難しいため、相手の口座の残高がわからず泣き寝入りということになりかねません。
離婚後、人生の再出発をより良いものとするためにも、適切な財産分与をして経済的基盤を確保しておく必要があります。そのため、通帳開示や財産分与、離婚についてお考えの際は弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
当事務所には多くの離婚案件に携わってきた弁護士が在籍しています。自分一人で悩むより、このような経験豊富な弁護士に相談することで、より良い判断をすることができる可能性があります。
早い段階で弁護士に相談することによってこの可能性が上がることが多いので、財産分与を検討されている方は、まずは当事務所にご相談ください。
財産分与の通帳開示とは?対象となる預貯金の範囲についても解説 まとめ
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通帳開示とはどのような手続きですか?配偶者の一方に対し、配偶者が持っている夫婦共有財産の1つである預貯金口座の通帳をすべて開示するよう求める請求です。
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財産分与の対象となる財産はどんなものがありますか?「夫婦共有財産」と呼ばれる財産です。夫婦共有財産とは、夫婦が結婚後に協力して築いた財産のことです。独身時代に自分1人で購入した不動産や親から相続した財産などは「特有財産」と呼ばれます。
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財産分与の対象にならない財産はどんなものがありますか?独身時代に自分1人で購入した不動産や親から相続した財産などは「特有財産」と呼ばれ、離婚後も各自で保有し続けることができます。