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婚姻費用分担請求別居後、素早く請求をしましょう
婚姻費用分担請求とは、婚姻から生ずる費用(別居中の生活費)を相手方に請求することです。
民法760条では、夫婦は、お互いの資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定められています。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
たとえば、離婚の協議中で別居している場合や、妻が夫の暴力を避けるために避難している場合には、お互いの収入やどちらが子どもを養育しているかといった事情を考慮して、夫婦の一方は、他方に対し、婚姻費用の分担として、一定の金銭の支払を請求する権利があります。
婚姻費用分担請求をめぐって発生する問題の具体的な事例
家を出た妻に経済的援助を要求された
勝手に家を出ていった妻から経済的な援助を求められました。妻が子供を連れて勝手に家を出て行ったものの、生活が苦しいらしく、援助を求めてきています。勝手に出て行ったのだから援助する必要はないと思うのですが…
出て行った理由によります。子供の経済援助は必要です。家を出るについて、生活スタイルの違い等それなりの理由があってのことであれば、妻の側が婚姻費用を求めることも可能です。理由が乏しければその分減額の余地はあるでしょう。
もしも、妻が浮気相手と暮らすために家を出たということであれば、妻の生活費相当分については分担をする必要がないか、本来支払うべき金額から減額されると思います。ただし、子供の養育費に相当する部分は、支払う義務があります。
浮気して家を出た夫に請求したい
夫が浮気して家を出てしまいました。夫は現在アルバイトで月10万円ほどの収入ですが、不倫相手と同棲していて、その不倫相手が月50万円ほど稼いでいるため、夫は自分の給料は丸ごと遊びに使っています。私の収入は30万円ほどで、家賃も10万円ほど。遊びに使えるお金は3、4万円ほどです。夫に婚姻費用の分担を請求できるでしょうか?
婚姻費用は収入が高い方が低い方を援助するのが基本。浮気はあくまで慰謝料の問題です。
あなたのケースでは、あなたのほうが夫よりも収入が大きいので、夫に婚姻費用を請求することはできません。また、夫の浮気相手には、あなたを扶養する義務はありませんから、夫の収入に浮気相手の収入を加えることもできません。なお、夫はあなたより収入が低いので、あなたが逆に婚姻費用を請求されるのではないかとも考えられますが、今回のケースに関しては、夫と同棲している浮気相手の収入が十分ありますので、夫はあなたに対して婚姻費用を請求できないでしょう(夫の浮気相手も低収入だった場合は、浮気して出て行った夫から婚姻費用を請求されるリスクがあります。)。夫の浮気は、あくまで慰謝料の問題として解決すべきです。
過去にさかのぼって請求できるか
夫が不倫相手の家に移り住んでから、5年経ちます。当初はすぐ帰ってくるものと思い、また私も実家から援助を受けられたので、夫に生活費を請求することもしませんでした。しかし、夫が帰ってくる様子がないので、この5年分の生活費を請求したいです。
請求時点から過去にさかのぼった分は請求できないことが一般的です。
多くの裁判例では、婚姻費用の分担を求めることができるのは、婚姻費用を請求する調停を申し立てた月からとされています。したがって、あなたのケースでは、5年分の婚姻費用を請求しても認められないと思われます。
婚姻費用の請求
婚姻費用を請求したいのですが、金額はどうやって決まるのですか?
現在の調停・裁判実務では、「標準算定方式」といって「婚姻費用算定表」に従って婚姻費用を決めるやり方が主流となっています。これは、子供の数と年齢別に、自分(請求する側)の収入を横軸、相手(請求される側)の収入を縦軸とした算定表に基づいて、婚姻費用を決めるやり方です。東京家庭裁判所のホームページに婚姻費用算定表と、その使い方が掲載されています。
離婚しないで調停を申し立てることは可能か
離婚はしたくないのですが、婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることはできますか?
婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることは可能です。
婚姻費用分担請求 まとめ
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婚姻費用分担請求とは何ですか?婚姻から生ずる費用(別居中の生活費、養育費など)を相手方に請求することです。
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婚姻費用分担請求において過去の生活費を請求できますか?請求時点から過去にさかのぼった分は請求できないことが一般的です。
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離婚はしたくないのですが、婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることはできますか?婚姻費用分担請求だけの調停を申し立てることは可能です。