不倫の慰謝料請求 -不倫の慰謝料を請求された-

不貞の慰謝料請求に関するQ&A

不貞行為を理由とする慰謝料請求を受けたケースで、よくある質問としては、以下のようなものがあります。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める内容証明郵便が送られてきました。そこには、慰謝料として、500万円を支払えと書かれていました。不貞行為をしたのは事実ですが、500万円を支払わないといけないのでしょうか?

内容証明郵便に書かれている金額を必ず支払わなければいけないというわけではありません。最初の請求の段階では、金額を高めに設定することもよく行われています。裁判所で認定される慰謝料額としては、50万~250万円あたりがおおよその相場とも言われますが、法的な基準や計算式があるわけではなく、個々のケースによって事情もまちまちですので、一般化は困難です。ただし、当事者間で真に納得して合意するのであれば、慰謝料として500万円を支払うということももちろん有効です。

慰謝料として200万円の支払を求める内容証明郵便が送られてきて、そこには2週間以内に慰謝料を相手の指定する口座に振込みがなければ、法的措置を取ると書かれていました。中を見るのが遅くなってしまい、支払うかどうか決める前に、期限を過ぎてしまいました。今後、わたしはどうなるのでしょうか?

不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求められた場合、通常、支払や回答期限が設けられ、支払や回答がない場合には、法的措置を取るなどと記載されています。法的措置とは一般に訴訟を指しますが、設定された期限を過ぎても、直ちに訴訟を起こされることは多くないと思われます。これは、訴訟よりも交渉で解決をした方が相手にとってもメリットがある場合も多く、相手を交渉のテーブルにつかせるために、一種の威嚇の意味で、上記のような文言が書かれることがあるからです。
ただ、裁判を起こすことを前提として、その前に形式的に内容証明郵便等で請求をすることもあります。この場合は、期限を過ぎたら、即訴訟を起こされてしまうでしょう。
訴訟を起こされると、それに対応する必要があり、それ相応の負担が生じますから、不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求める書面が届いた場合、不貞行為を認めるにせよ、認めないにせよ、 相手に連絡をして、自身の考えを伝えた方がよいでしょう。ただし、特に相手が弁護士を立てている場合、話す内容については注意が必要となりますから、自身も弁護士を立てるか、少なくとも相手に連絡する前に弁護士に相談をした方がよいでしょう。

不貞行為をしたとして、慰謝料の支払を求める内容証明郵便が送られてきましたが、そこに書かれている内容が事実と異なるときには、どうしたらよいでしょうか?

相手方から送られてくる書面に書かれている内容は、相手方が認識している事実やそれをもとにした主張ですので、あなたの認識している事実と異なることも当然考えられます。その場合には、相手の書面のどこがどのようにあなたの認識と相違しているのかを相手に伝える必要があります。その際には、あなたの認識を裏付ける客観的な資料(メール、領収書など)があれば、それもあわせて提示する方がよいでしょう。双方で事実の認識に相違がある場合、最終的には裁判所がどういった事実があったかを認定しますが、そこでは 客観的な証拠の存在が重視されます。

不倫の慰謝料請求をされた時に知っておきたいこと

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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