不倫の慰謝料請求-不倫相手に慰謝料請求したい-

不倫の慰謝料を請求できる条件と相場

代表弁護士山田冬樹
<監修者> 弁護士 山田冬樹
離婚は、その後の人生が充実したものになる前向きな手続きともいえます。簡単にあきらめてしまうのではなく、まずは弁護士にご相談ください。

不倫は法律上「不貞行為」と言われ、離婚原因になります。不倫をした側は「有責配偶者」として、別居期間が相当長期でないと、裁判しても離婚は認められません。不倫をされた場合、離婚請求と共に慰謝料請求が可能ですし、慰謝料は不倫相手にも請求できます。ここでは、不倫を理由に慰謝料請求するには、どういう資料が必要で、どのくらいの金額が認められるのかを説明します。

不倫で慰謝料を請求するときに必要な条件

権利を侵害されたことが必要

不倫に「不法行為」といえるだけの実態がないと、損害賠償請求の対象となりません。不法行為があったというためには、まず、妻の権利が侵害されたことが必要です。

既に別居生活が長く、夫婦関係が破たんしていた場合には慰謝料は発生しません。しかし、性行為はなくても、キスやハグなどや、恋愛感情を不倫相手に伝えるようなメールを頻繁に送る行為も、夫婦関係を破壊する程度のものであれば、「平穏に夫婦として共同生活を送る権利」を侵害したとして、慰謝料請求の対象となりえます。そのため、他の異性とラブホテルに入ることも、少なくともキスやハグなどの行為があったと推認させるため、慰謝料請求の対象となりえます。

相手に故意・過失があることが必要

不倫が「不法行為」にあたるというためには、故意または過失のあることが必要です。不倫をした配偶者は当然故意があります。しかし、不倫相手が、既婚者と知らなかったとか、既に長期の別居で婚姻が破綻していると信じており、そのことに過失がなかった場合は、故意過失が無いとして、不倫相手に慰謝料を請求できません。

不倫の慰謝料請求には事実・証拠が必要

証拠になるもの1:SNSでのやり取り

最近、よく利用されるのが、LINE等のSNSでのやり取りです。性交渉の存在を推測される記載が有ったり、デートや旅行の相談、愛情表現のやり取りがみられることがあります。

性交渉の存在を明け透けに言うやり取りが証拠となるのは当然ですが、浮気相手と泊りがけで旅行することや、ホテルに泊まることも性交渉の存在を推測させます。服を着たまま二人が抱き合っている姿の写真や、愛情表現の頻繁なやりとりも、一つ一つは証拠として間接的なものではありますが、全体から性交渉の存在が推測されることもあります。こうしたやり取りを写真に撮り、証拠として保管しておくことをお勧めします。

証拠になるもの2:不倫相手との写真

探偵事務所に配偶者の尾行を依頼し、不倫相手と一緒に行動するところを写真にとり、前後の状況も含めて報告書にしてもらうことも証拠に用いることができます。

探偵事務所の調査料は高額なため、不倫を疑われる時期をピンポイントで指定して、調査してもらう必要があります。わざと子どもと一緒に実家に泊りがけで帰り、相手が不倫相手と行動するよう仕向けるという方法も考えられます。

不倫相手の自宅に入ったり、ホテルに泊まったりする場面が写真に撮られていれば、性交渉の存在を推測させます。不倫相手の自宅に入った場合、入った時間と出た時間が長ければ長いほど、有利な証拠となります。

証拠になるもの3:クレジット明細やレシート

クレジットの明細やレシートから、ホテルに宿泊したことが分かることがあれば、それも証拠となりえます。

ただ、ラブホテルの場合はともかく、ビジネスホテル、シティホテルだと一人で泊まったという言い訳されてしまいがちです。メール、SNSのやり取りから、不倫相手と泊まったことが推測できることもありますし、ご本人と配偶者とのやり取りで、不自然なアリバイを主張していれば、それが間接的な証拠になります。配偶者に浮気を問い詰める際は、必ず録音しておきましょう。特に、何の予告もなく、突然問い詰められると人はボロが出やすいものです。

不倫慰謝料の相場

配偶者の不倫のせいで、離婚になるケースもあれば、別居で終わるケース、さらには別居せず同居を続けているケースもあり、ケースごとに慰謝料の額もバラバラです。

同居を続けている場合は50万円~100万円程度、離婚まで行ってしまうと150万円~300万円程度といったところです。

このように金額に幅があるのは、結婚期間の長短、不貞の程度(例えば、不倫相手に子どもができると程度は重い)、夫婦間の子どもの有無によって、金額が変わるからです。夫婦関係が破綻している場合に慰謝料は発生しませんが、裁判所はなかなか夫婦関係の破綻を認めない代わりに、慰謝料を低くすることでバランスをとっています。

不倫相手から慰謝料を請求できないケース

配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている

不倫された側は、不倫した配偶者と不倫相手の双方に慰謝料請求ができますが、一方から慰謝料を受け取ってしまうと、もう片方からは慰謝料を受け取れなくなります。

例えば、不倫をした配偶者から200万円の慰謝料を受け取った場合、裁判所が慰謝料として250万円が相当とした場合、残りの50万円しか請求できません。不倫相手から受け取った金額があれば、その分は支払い済みとして残りの金額を不倫した配偶者に請求することになります。

例えば夫婦A、B、夫婦C、Dのうち、BとCが浮気したが、両夫婦とも別居していない場合、AはCに、DはBに慰謝料を請求できますが、夫婦で財布は一緒ですから、裁判所は、双方請求を取りやめるよう促すのが普通です。

時効が経過してしまった

配偶者に対して慰謝料を請求する場合は、離婚してから3年ですが、不倫相手に対して請求する場合は、不倫の事実を知ったときから3年です(「不法行為」に基づく損害賠償請求権)。

慰謝料のことは専門家にご相談を

以上、不倫の慰謝料を請求できる条件と相場について解説しましたが、

  • 「何をもって不倫というか」
  • 「不倫があっても慰謝料が発生しない場合にあたるかどうか」
  • 「どの程度の証拠があれば不倫を証明できたことになるか」
  • 「証拠を残す場合どういった点に注意したらいいか」
  • 「探偵事務所に依頼するときどのような点に注意したらいいか」
  • 「不倫が証明されたとして慰謝料はどのくらいの金額になるのか」
  • 「いつ時効になってしまうのか」

等、専門家でないと正確な判断が下せません。

特に、相手が、不倫の存在を否定した場合、裁判で決着をつけざるを得ません。そこまで見据えて早い段階で弁護士に相談されるようお勧めします。

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×