離婚時に確認すること-お子さんがいる方-

養育費適正な養育費を計算しましょう

養育費とは、子どもが生活するために必要な費用のことで、衣食住の費用のほか、教育費医療費おこづかいなどの適度な娯楽費も含まれます。

離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常は、子どもを引き取って育てる親に、引き取らない親が支払います。

離婚をしても親には未成年の子どもを扶養する義務があり、子どもには扶養を受ける権利があります。養育費は、離婚の原因や親権者が父母どちらであるかどうかにかかわらず支払われる性格のものであり、子どもから親に請求することもできます(厳密には、未成年の子の法定代理人である親権者が請求することになります。)。

いつまで養育費を支払うか

いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。現在、民法上の成年年齢の引下げが検討されていますが、仮に引き下げられた場合には、養育費支払の終期についても影響が出ると思われます。

養育費をいくら支払うか

養育費の定め方が法律に規定されているわけではありませんので、父母の収入や財産、生活水準などに応じて、金額を決めるのが一般的です。より具体的には、以下の簡易算定表を使って算出することが多いと言えます。

これは、子供の数と年齢別に、自分(請求する側)の収入を横軸、相手(請求される側)の収入を縦軸とした算定表をもとに、養育費を算出するものです。東京家庭裁判所のホームページに算定表の実物と、その使い方が掲載されています。

現在の調停・裁判実務でも、この算定表を使うことが主流となっています。

養育費の支払方法

養育費は、話し合いで決めた期限まで、毎月一定額を金融機関に振り込む形で支払うのが一般的です。それとは別に、高校や大学などへの進学の際などに、まとまった金額を支払うこともあります。養育費ということを明確にするためには、子ども名義の口座に振り込むことが望ましいでしょう。

養育費の内容は文書にしてトラブルを防止する

養育費の支払は長期間に及ぶので、不払いのトラブルも少なくありません。養育費について話し合いがついたら、必ず、その内容を文書にしておきます。文書には、支払の期間、金額、支払方法を明記します。

文書は、できるだけ、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることが望ましいでしょう。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、相手方からの支払が滞った場合に、裁判を起こさなくても、相手方の給料や財産を差し押さえるなどの強制執行をすることができます。

相手が養育費を支払わない場合

調停離婚・裁判離婚の場合には、家庭裁判所に履行勧告・命令を申し立てることができます。また、調停離婚・裁判離婚の場合には、公正証書による取り決めがなくとも、強制執行により、相手方の預金や給料を差し押さえることができます(通常は、既に支払期が過ぎている部分しか回収できませんが、養育費については、支払期が向こう6か月先の分も予め強制執行することができるなど、強制執行を容易にする仕組みが定められています。)。

また、間接強制という手続を用いることができます。これは、「養育費を支払わなければ1日○○円支払え」という形式で養育費を支払わない義務者に心理的圧迫を加え、支払を促すものです。

養育費の増額・減額について

離婚後に、事情の変化があれば、双方の話し合いによって、養育費の増額・減額をすることができます。話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に養育費増・減額請求の調停を申し立てます。

養育費の増額が認められる正当な理由としては、

  • 子どもの進学や授業料の値上げによって養育費が増加した
  • 子どもの病気や怪我で多額の医療費がかかった
  • 監護者の病気やけが、リストラや会社の倒産で収入が低下した

などがあります。他方、養育費の減額が認められる正当な理由としては、

  • リストラや会社の倒産、事業の失敗、病気、怪我などで、支払う側の収入が低下した
  • 監護者が再婚や就職で経済的に安定した
  • 支払う側が再婚し、その者との間で子どもができ、扶養することになった

などがあります。しかし、相手も現在の養育費を前提に家計を営んでいますので、一度決まった養育費を数ヶ月後に変更するということはなかなか認められません。

養育費をめぐって発生する問題の具体的な事例

何歳まで支払われる?

子供の養育費は、何歳まで支払ってもらえますか?

現在、離婚の話し合いをしています。子供を大学に行かせたいので、大学を卒業する22歳まで養育費と学費を払ってほしいのですが、夫は「二十歳を過ぎたらあとは自分で稼ぐのが当然。二十歳になってからの面倒は見ない。」と言っています。養育費は何歳まで支払ってもらえますか。

満20歳がひとつの基準です。

調停や和解では、「満18歳に達するまで」「大学卒業まで」と定められる場合もあり、また、調停委員・裁判官によっても若干の見解の違いはありますが、民法上の成人は満20歳ですので、これが一つの基準となります。

民法の扶養の規定(877条以下)によると、未成年の子については自分の生活費を削っても扶養する義務はありますが、成人した子については、自分に経済的余裕があれば扶養する程度の義務しかありません。ただ、実際には夫婦間で話し合って、学費についても定めをするのが通常です。

養育費の減額をしてほしい

前妻との間の子供に養育費を払っていますが、生活がとても苦しいです。減額してもらえますか?私には前妻との間に子供がいて、毎月養育費として10万円支払っています。これまではなんとか払ってきたのですが、不景気で収入が減ったうえに、再婚した妻との間に2人目の子供が生まれ、生活が本当に苦しいです。聞いたところでは、前妻は職場に復帰して安定的な収入を得ているようです。養育費の減額をしてもらえますか?

事情の変更を考慮して、養育費の減額が認められることがあります。家庭裁判所に養育費の減額請求を申し立てて、調停や審判で養育費の減額をしてもらう方法があります。

この場合、養育費を支払う側の収入が著しく減少した、新しい家庭の生活費を確保しなければならない、長期入院したといった事情がある場合、それら事情の変更を考慮して、養育費の減額が認められる可能性があります。

相手の実家が裕福

裕福な実家にいる元妻。養育費を払う必要はありますか?元妻は離婚後、子供とともに実家に戻っています。子供が小さいので仕事にもついていませんが、実家が裕福なため両親の援助で生活できています。私は月15万円のアルバイトで、生活が苦しいです。養育費を払う必要はないような気がするのですが?

父としての扶養義務は、祖父母よりも重いのです。親の未成年子への扶養義務、夫婦間の扶養義務は、他の親族間の扶養義務が「二杯の飯を食べる余裕があれば、一杯を相手に与える」程度のものであるのと違 い、「一杯の飯しかなくても、その半分を分け与える」ほどのものです。父としての扶養義務は、祖父母としての扶養義務より責任が重く、応分の負担が求められます。ご相談の状況でも、1万円程度は援助を求められるでしょう。

養育費の未払い

夫が養育費を支払いません。どうしたらいいですか?

履行勧告・命令を申し立てることができます。

調停離婚・審判離婚・裁判離婚の場合には、家庭裁判所に履行勧告・命令を申し立てることができます。また、強制執行により、元夫の預金や給料を差し押さえることができます(養育費については、6ヶ月先の分も予め強制執行することができるなど、民事執行法上の特則が定められています)。

また、間接強制という手続きを用いることができます。これは、「養育費を支払わなければ1日○○円支払え」という形式で養育費を支払わない義務者に心理的圧迫を加え、支払を促すものです。

ただ、これらは調停調書や確定判決書等の債務名義がある場合に使える方法であって、協議離婚をして公正証書も作成していない場合には、強制執行をすることはできません

離婚後の養育費の請求

離婚したい一心で養育費を放棄しましたが、後から進学費用を請求できますか?

元夫が暴力をふるう人間だったので、離婚の際、とにかく私たちの前に姿を見せてほしくなく、養育費は放棄します、と言って、離婚だけしてもらいました。しかし、10年経って子供が高校に入学する年齢になり、私の経済力だけでは子供を高校にやれません。元夫に事情を話して、援助を求めたのですが、「お前は離婚のとき養育費を放棄しただろう」と言って応じてもらえません。どうしたらよいでしょう。

養育費は子供のためのもの。調停を申し立てるとよいでしょう。

養育費は、子供のためのものです。親のためのものではありませんし、親が放棄できるものでもありません。また、離婚後何年経っていても子供が未成年の間は養育費を請求できます。子供のため養育費を請求し、相手から拒絶されたら、養育費の支払いを求めて調停を申し立てましょう。

養育費の変更

一度決めた養育費を変更することはできますか?

双方の話し合いで合意が得られれば可能です。養育費は双方の収入、家族状況(離婚後子を出生する等)によって決められるものですので、これらに変更があった場合は、養育費も変更できます。

しかし、相手も現在の養育費を前提に家計を営んでいますので、一度決まった養育費を数ヶ月後に変更するということはなかなか認められません。

離婚後に相手の収入がアップ

離婚後に夫の収入がアップ。さかのぼって養育費を請求できますか?

離婚したときは、夫より私の収入が多かったため、子供を一人引き取ったものの、養育費の取り決めをしませんでした。前夫は、当時は司法試験受験中でアルバイト収入しかありませんでしたが、今は合格して弁護士をやっていて、年収も私の2倍あります。私がそれを知ったのが今年になってからですが、ここ3年ほどは私の2、3倍の収入があったと聞いています。私はその間生活が苦しく、消費者金融から借金までしています。前夫に過去3年間の養育費を請求したいのですが。

過去にさかのぼっての請求はできません。養育費は具体的に請求しないと、権利が確定せず、過去に遡っての請求はできません。

離婚相手が破産した場合の支払い

離婚した元夫が破産。養育費や慰謝料の支払いはどうなりますか?離婚した元夫が破産しました。養育費や慰謝料の支払いをまだ受けていませんが、請求できるでしょうか?

破産をしても、養育費は免責されません。破産申立の際、免責の申立をするのが普通で、破産者の殆どは免責決定を得て、借金をゼロにすることができます。ただ例外があり、養育費、婚姻費用や税金は免責されません。

離婚時に確認すること - 養育費 まとめ

  • 養育費はいつまで支払いますか?
    いつまで養育費を支払うかは、父母の話し合いで決めますが、家庭裁判所の調停や審判の場合には、成人するまでを対象とするのが一般的ですが、高校や大学を卒業するまでとすることもあります。
  • 養育費はいくら支払うのですか?
    父母の収入や財産、生活水準などに応じて、金額を決めるのが一般的です。
  • 養育費はどのように支払いますか?
    話し合いで決めた期限まで、毎月一定額を金融機関に振り込む形で支払うのが一般的です。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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