弁護士への相談をお勧めするケース

離婚には合意しているが、条件交渉が折り合わない

離婚の条件は書面化する

離婚をするにあたっては様々な条件を定めることになります。親権、面会交流、養育費といった「子ども」に関することや、財産分与、慰謝料、年金分割等の「お金」に関するものがあります。親権については定めておかなければ離婚は認められませんが、その他については離婚後でも定めることができます。もっとも、紛争が長期化することや後のトラブルを避けるためには、離婚と同時にその他の取り決めもしておく方が望ましいでしょう。

また、決まった内容については書面化することが大切です。そうでないと、言った言わないで、後々トラブルになる可能性があります。裁判になった場合、裁判所は書面のある無しを重視しますから、確かにその時は合意していたとしても、後になって相手に否定されてしまうと、書面がない場合には、合意の存在を認めてくれないかもしれません。

加えて、書面化する際も、複数の解釈ができるようなあいまいな文言にせず、双方のなすべきことなどを明確な形で定めましょう。弁護士に依頼して書面の内容を確認してもらったり、公証役場に行き、公正証書という形で書面化したりすることも有用です。

条件交渉が折り合わない場合

条件面で相手と折り合わない場合、状況にもよりますが自分の要求をすべて通そうと思わないことも大切です。あなたと同じように、相手も離婚についてたくさんのエネルギーを費やしているわけですから、譲れない部分は当然あるでしょう。譲歩の姿勢が全くないと、相手も感情的に反発してしまい、互いが全く譲らず収拾がつかなくなるおそれもあります。

ですから、まずは、自分の中で譲歩できる部分と、譲歩できない部分を整理することが重要です。そのことで交渉の優先順位が明確になります。さらに、相手の譲歩できる部分と譲歩できない部分を早期に把握することで、相手の交渉の優先順位も把握できます。そこをうまくすり合わせることで、早期に解決できる可能性が高まります。

また、離婚の場合、当事者間に感情的な対立が強いため、互いの口調や言い回しも批判的になり、そこが原因で、交渉がまとまらなくなってしまう危険が高いです。

相手を批判することで、相手からより良い離婚条件が引き出せることはほとんどないでしょう。ご自身の今後の生活をより豊かにするためにも、自分に良い条件で離婚できるように、感情に任せて相手を批判しないことが大切です。

ただ、どうしても当事者同士では感情的になってしまい話ができないということであれば、弁護士を代理人として立てて交渉するとか、調停を申し立てて、調停委員(裁判所)の仲介のもとで話を進める方が建設的であると思われます。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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