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相手に子どもを連れ去られてしまった方へ
離婚を決意して、子どもと一緒に別居を開始したのに、相手が居場所を突き止めて子どもを連れ去ってしまったとか、相手が子どもを連れて出て行ったとか、連れ去られ方には様々なものがあります。
子どもを連れ去られてしまうと、連れ去られてしまった方は何もすることができないのかというと、そうではありません。①子の引渡し・監護者の指定の審判、②①を本案とする仮処分、③人身保護法に基づく引渡請求をすることが考えられます。③の請求ができる場合は、非常に限られていますので、通常の場合、①と②を同時に申し立てることになります。
子の引渡し・監護者の指定において、何を基礎として判断されるかというと、主たる監護者が誰だったのか、監護の継続性、連れ去りの違法性、別居の経緯(別居先の選定)、子の意思など、様々な事情を考慮して判断されます。一番重要なのは、主たる監護者*が誰だったのかです(事案により変わることもあります)。
主たる監護者
主たる監護者とは、子の監護養育を主に担ってきたといえる者のことをいいます。近年までは、父親が外に働きに出て、母親が家で育児に当たるという家庭が典型的だったため、主たる監護者が母親であることが多く、子供が小さければ小さいほど、母性優先という言葉が使われてきました。しかし、現在では、共働き家庭が増えてきたこともあり、母性優先というよりは、主たる監護者が誰かという視点で考えられるようになっています。
実際に子どもを連れ去られ、①と②を行なう場合、書面により上記考慮事由を主張していく必要がありますので、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。また、連れ去られた後の相手による監護の継続性が長くなればなるほど、主たる監護者があなただったとしても、引渡し等の請求が認められなくなる可能性が高くなりますので、一刻でも早く①と②を申し立てる必要があるため、その点でも弁護士に依頼するのが良いでしょう。
子の引渡し・監護者の指定を含めた家事事件の場合、裁判官が証拠に基づいて客観的に事実を認定することが難しい分野でもあることから、裁判官の心証に結論が大きく左右されることも多いという特徴があります。大したことではないと思って発言したことが、裁判官にとっては判断を左右する大きなものであることもあるのです。そのため、弁護士に依頼する場合は、有利・不利を問わず、正直にお話しいただくとともに、事前の打ち合わせをしっかり行なうことが大切となってきます。
連れ去りの場面では、事前に弁護士に相談した上で、違法な連れ去りとはならないよう緻密な対策を練った上で実行するという方もいます。そのため、別居を実行する前に、別居後の連れ去りをどう防ぐのかという観点から、弁護士に相談する方が、将来の紛争防止にもつながります。別居をする前に、ぜひ弁護士にご相談ください。
- 1954年 東京都出身
- 1978年 中央大学法学部卒業
- 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
- 2008年 法律事務所ホームワン開所
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