不倫の慰謝料請求-不倫相手に慰謝料請求したい-

SNS(LINE、Facebook等)と不貞(浮気・不倫)行為の証拠の有効性

近年、年齢を問わず、幅広い年代の方が利用するコミュニケーションツールとして、LINEやFacebook、Twitterに代表されるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)が発達しています。特に、国内でのLINEの利用者数は6000万人を超え、2人に1人はLINEを利用していると言われています。

SNSでのやり取りが、不貞が明らかになるきっかけに

気軽なコミュニケーションツールだからこそ、そこでのやり取りから、重大な秘密が明らかになるということもあります。最近では、夫や妻のスマートフォンをチェックしたら、SNSの履歴から不貞(浮気・不倫)行為が疑われるやり取りを発見した、という相談を受ける機会が増えてきました。

SNSは不貞の証拠となり得るのか?

LINE等に代表されるSNS上のやり取りが、不貞の証拠となり得るのか、という問題がありますが、前提として、文章のやり取りだけを根拠に、事実を立証することは難しいといえます。また、たとえ夫婦間の関係であっても、個人のプライバシーは守られますので、違法な手段で入手をした証拠ですと、裁判では採用されない可能性もあります。(実際には、スマホを覗き見たり盗み見たりした程度であれば、違法な手段とは言えません。)さらに、相手のIDやパスワードを使ってログインして、やり取りを見たり、そのデータを自分のPCなどに転送したりすると、不正アクセスとして、刑事罰の対象となることもあり、注意が必要です。

相手が不貞行為を認めた場合の注意点

前述したとおり、SNS上でやりとりだけでは、不貞の証拠としては不十分です。しかし、それらを交渉材料として、相手方と話し合いを持つことで、自白をし、不貞行為を認めるということは良くあることです。

相手方が不貞行為を認める場合には、自筆で書面に覚書を残したり、音声を録音したりして、有効な証拠として残すことが重要です。その際には、不貞相手の名前やその事実、署名等を残すことが大切です。また、相手を強く責めた上で、不貞行為を認める旨の書面を書かせたりすると、後々、認めたのは真意ではなく、その場を収めるためだった、などと言われ、書面の信用性が認められなくなってしまうことがありますので、 弁護士など、第三者を立ち会わせた上で、双方が落ち着いた状態で、話し合いをし、書面を作成する、といったことも考えるとよいでしょう。

相手方の不貞が疑われる時点で、専門家にご相談をされ、その後の対応について検討されることをおすすめいたします。

婚約破棄の慰謝料請求
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×