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弁護士への相談をお勧めするケース

財産分与の対象にならないものとは?押さえておきたい重要ポイントを解説

弁護士中原 俊明
<監修者> 弁護士 中原俊明
離婚した場合の親権や経済面はもちろん、離婚した場合とそうしなかった場合の精神的な部分まで、弁護士が聞き手となって、過去の事例や経験をもとに、現在の心境や状況を引き出してアドバイスさせていただきます。

夫婦が離婚する際には、離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためにも財産分与が重要になります。しかし、すべての財産が財産分与の対象となるわけではありません。ここでは、どのような財産が財産分与の対象にならないのか、財産分与をするに当たって押さえておきたい重要なポイントについて解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が離婚する際、それまでの結婚期間中に共同で築き上げた財産を、貢献度に応じて公平に分配する制度です。財産分与には大きく分けて、清算的財産分与扶養的財産分与慰謝料的財産分与の3種類があります。

①清算的財産分与

最も基本的な財産分与であり、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を、貢献度に応じて分配するものです。以下の点は誤解しやすいので注意しましょう。

  • 夫婦の一方が専業主夫(婦)であった場合でも、原則として婚姻中に築いた財産は夫婦が共同して築いた財産とされます。
  • 財産分与を請求する側に離婚原因があった場合(妻が不倫したなど)であっても、離婚原因と財産分与は別のものなので、財産分与の請求は認められます

②扶養的財産分与

離婚により夫婦の一方の生活が困窮することが予想されるケースなどにおいて、その一方の生活を支援するため、離婚後も毎月お金を支払うという形でなされる財産分与です。ただし、審判、判決の段階で認められることは、基本的にはありません。

③慰謝料的財産分与

離婚原因が夫婦の一方にあり、それが慰謝料を発生させる原因でもある場合(夫婦の一方が不倫したなど)には、慰謝料請求権が発生します。これは本来、財産分与とは別の不法行為にもとづく請求権ですが、財産分与に含めて処理することも認められています。実務上は、慰謝料と財産分与が合わさったものは解決金という名目になることが多いです。

財産分与の対象とならないもの

共有財産と特有財産

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産です。これを「共有財産」といいます。これに対し、財産分与の対象とならない財産のことは「特有財産」といいます。

例えば、婚姻する前に購入&支払いが完了していた不動産は、夫婦の協力によって得たものではないので特有財産です。
また、婚姻期間中に得た財産であっても、親が亡くなって相続により受け継いだ財産であれば、夫婦の協力によって得たものではないので原則として特有財産とされます。

基本的には、「いつどのように取得した財産か」が分かる証拠があれば、特有財産であるか否かを判断するのはさほど難しくありません。上の例では、不動産を購入した際の売買契約書や完済証明書、親の死亡日がわかる戸籍謄本が証拠になるでしょう。

預貯金について

預貯金の財産分与については注意が必要です。理屈としては、婚姻前に貯めた預貯金は特有財産であり、婚姻後に貯めた預貯金は共有財産ということになります。
そのため、婚姻前の預貯金口座を婚姻後に全く使わず、婚姻後に得た収入は婚姻後の口座に入れているというようなケースであれば、婚姻前の口座に入っている預貯金額が特有財産であると認められるはずです。

しかし、このようなケースは極めて稀であり、実際には婚姻前の口座を婚姻後も利用しているケースがほとんどでしょう。この場合、婚姻後の収入を入れたり生活費を引き出したりしていたことで、婚姻前の預貯金と婚姻後の預貯金が一体となってしまうため、預貯金のうちどの部分が特有財産なのかを判別することは困難になります。
このときの分与方法については実はあまり定まっておらず、考え方としては主に以下の2通りがあるとされています。

  • 結婚した日の残高を特有財産とする考え
  • 婚姻期間がある程度長期に及ぶ場合には、原則として特有財産はなくなったとする考え

訴訟をした場合、裁判官は、夫婦がそれぞれの口座を明確に分けて管理していたことが証拠上明らかであれば(1)を、その点が明らかでなく婚姻期間も長期に及ぶためもはや特有財産と認め難くなっている場合には(2)を採用する傾向にあるようです。婚姻前に貯めた預貯金がある場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

財産分与をするにあたって注意したいポイント

財産分与は、行なわなくても離婚できるうえ、金額も夫婦間で話し合って自由に決めることができるため、法的知識がなくても行なうことができるものとなっています。しかし、離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためには、適切な金額を受け取ることが重要です。そのために注意したいポイントについて解説します。

①裁判になった場合の結論を把握しておく

仮に相手との間で離婚裁判になった場合、財産分与に関して裁判所がどのような結論を下すかを把握しておく必要があります。裁判所が下す結論を把握しておくことで、相手との交渉を有利に進められる可能性や、自分が損をしない可能性があるためです。もっとも、財産分与を適切に行なうためには本来かなり高度な法的知識を必要とするため、裁判になった場合の結論を把握するには弁護士に相談することをお勧めします。

②財産隠しをさせないよう証拠を押さえておく

財産分与を適切に受けるためには、そもそも相手にどのような財産があるのかについて、財産分与を請求する側が主張立証しなければなりません。例えば、「相手には他にも預貯金口座や不動産があるはずだ」と主張しても、相手から「そんなものはない」と言われてしまえば、立証できない限りそのような主張は認められません。
そのため、離婚や財産分与の話を相手に切り出すよりも前から、相手の通帳の口座番号が書いてあるページを写真に撮るなど、証拠を押さえておく必要があります。

③合意書を作成する

離婚や財産分与について相手との間で話し合いができた場合でも、口約束のままでは後で相手が翻意する危険があります。そこで、必ず話し合いの結果を合意書という形で残しましょう。また、合意書をただ作るだけでは法的効力のある内容にならない可能性があるので、合意書の作成は弁護士に依頼することをお勧めします。

合意書を作った後は、さらに強い法的効力をもたせるため、公正証書まで作るべきです。適切な内容の公正証書を作っていれば、相手が後にお金を支払わなくなった際、裁判をせずに強制執行ができるようになります。

財産分与の対象にならないものとは?押さえておきたい重要ポイントを解説 まとめ

  • 財産分与にはどんな種類がある?
    財産分与には大きく分けて、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。
  • 財産分与の対象とならない財産とは?
    財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産です。これを「共有財産」といいます。これに対し、財産分与の対象とならない財産のことは「特有財産」といいます。
  • 離婚や財産分与について相手との間で話し合いができた場合の注意点は?
    口約束のままでは後で相手が翻意する危険があります。そこで、必ず話し合いの結果を合意書という形で残しましょう。
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