離婚の基本情報

調停離婚とは?

調停離婚とは、裁判をするわけではなく、裁判所から選出された調停委員に仲立ちを依頼し、話し合いをまとめることです。

夫婦間の話し合い(協議)で折り合いがつかない場合には、いきなり裁判というわけではなく、次に「調停」の申立てが必要になります。(これを、調停前置主義といいます。)なお、調停離婚では、訴訟を起こした場合の裁判離婚と違い、法律上の離婚原因がなくても利用することができます

調停について

調停の申立て

調停の申立ては、相手方の住所地もしく当事者が合意した家庭裁判所に申し立てることになります。

調停での注意事項

離婚調停においては、協議離婚ではあいまいになりがちな点もハッキリさせ、同時に申立てを行うことが一般的です。例えば、財産分与や慰謝料、さらに未成年の子がいる場合には、親権者の指定や養育費などについても同時に申し立てます(家庭裁判所の申立用紙に記入出来るようになっています)。

調停委員について

調停委員は、裁判官のほか、民間から社会的経験のある方が(原則男女1人ずつ)選ばれ、夫婦双方の話を聞いて仲立ちしてくれます。

調停の行われ方

裁判と違い、非公開で行なわれます。調停は、原則本人の出頭が必要です。夫婦双方が同席すると、感情的になったり、相手がいるため本音を言えなかったりすることがあります。ですから、夫婦の一方が調停委員と会っている間、他方は、調停委員から呼び出されるまで控室で待機します。

なお、最近では、期日の最初と最後に、双方が同席して、調停委員から手続の説明を受けたり、その期日で行ったことや次回の期日までの準備すべきことなどの確認をしたりすることが多くなっています。ただし、DV等が原因で、相手方との同席に支障がある場合には行われません。1回で決着がつかなければ、合意(もしくは不成立)に至るまで、約1ヶ月おきに数回ほど家庭裁判所で調停が開かれます。

調停離婚で合意したら

当事者が合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載されることで、調停成立(離婚成立)となりますが、申立人は、調停成立の日から10日以内に離婚調停調書の謄本を添えて、市町村役場に離婚届を提出しなければなりません。

調停調書について

調停調書は、確定判決と同じ効力がありますので、仮に相手方が慰謝料や養育費の支払いを怠った場合に強制執行が出来るほか、家庭裁判所特有の履行確保の制度として履行勧告手続履行命令手続が用意されています。

ただし、履行勧告は、費用もかからず、口頭でも出来ますが、強制力がありません(履行命令に従わない場合は、10万円の過料になります)。支払いに応じて来ない場合は、給与差押えなどの強制執行をする必要があります。

調停離婚で合意できない

もし、相手が離婚に応じなかったり、仮に応じる意思はあっても、金銭的解決や子供をどちらが引き取るか等で話がまとまらないといった場合には、調停は「不調(ふちょう)」となります。不調とは調停が調わない(成立しない)ことをいい、その場合、離婚をあきらめるか、離婚するために訴訟するかを選択することになります。

裁判離婚(離婚訴訟)

ホームワンでは、書面の作成や調停期日への同席など、調停に臨むあなたを全面的にサポートします。

弁護士に依頼するメリット

調停離婚をめぐって発生する問題の具体的な事例

離婚したいのですが、相手が応じてくれません。

家庭裁判所に離婚調停を起こしますが、調停はあくまで当事者が合意にいたるための手続きですので、合意がまとまらなければ家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。ただし、離婚訴訟をするには、次のどれかに該当する事実(離婚事由と言います)がなければなりません

  • 相手が不貞行為(第三者との性行為)があったとき。
  • 相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)。
  • 相手の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

くわしくは「裁判離婚(離婚訴訟)とは?」をご覧ください。

調停はどこに申し立てるのですか?

相手の住んでいる地域の家庭裁判所です。ただし、相手方との合意で別の家庭裁判所で調停を起こすこともできます。

離婚届は、調停成立後どれくらいで提出すればいいですか。

離婚調停の申立人は、調停が成立してから10日以内に調書の謄本を添付して離婚届をしなければなりません。調停離婚の場合、離婚届に証人は不要です。また、離婚届に相手方の署名押印をしてもらう必要もありません。もし申立人が期間内に届出をしないとき、相手方が調書の謄本を添付して離婚届をできることになっています。

なお、調停条項において、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する。」と定めた場合には、相手方が届出義務者となります。調停が成立し、調停調書に記載がされると、その時点で法律上離婚が成立しているため、10日を過ぎても離婚届を出すことはでき、10日過ぎたことを理由に役所が受理を拒否することはできません。

ただし、期間を過ぎたときは、5万円以下の過料の制裁を受けることになります。過料とは罰金のようなものです。調停調書ではなく、裁判所に省略調書謄本を発行してもらい、それを添付して離婚届をする場合もあります。調停調書には、離婚することだけでなく、財産分与や養育費についても記載されています。地方の役場で、役場の職員も顔見知りという場合、そういった事項まで知られたくないでしょうから、そういったときは、離婚条項だけを抜粋して記載した省略調書謄本を提出することができるのです。

ただ、戸籍に離婚調停によって離婚したことが記載されること自体イヤだと言う人もいます。そのため、調停の席で離婚届に双方が署名押印し、調停調書謄本の代わりに離婚届を提出するとともに、調停の申立ては取り下げる、ということも行なわれます。

調停離婚とは? まとめ

  • 調停離婚とは何ですか?
    調停離婚とは、裁判をするわけではなく、裁判所から選出された調停委員に仲立ちを依頼し、話し合いをまとめることです。
  • 調停は公開されませんか?
    はい。裁判と違い、非公開で行なわれます。
  • 調停離婚で合意できない場合は、どうなりますか?
    離婚をあきらめるか、離婚するために訴訟するかを選択することになります。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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