離婚するか決めかねている方・離婚をしたい方へ

離婚準備の進め方|離婚を切り出す前に必ず準備しておきたい5つのこと【弁護士監修】

弁護士中原 俊明
<監修者> 弁護士 中原俊明
離婚した場合の親権や経済面はもちろん、離婚した場合とそうしなかった場合の精神的な部分まで、弁護士が聞き手となって、過去の事例や経験をもとに、現在の心境や状況を引き出してアドバイスさせていただきます。

離婚は経済的・精神的に非常に大きな負担がかかります。きちんと準備をしなければ、不利な内容で離婚することになる可能性があります。そこで、ここでは離婚準備の大切さや進め方について解説します。

離婚は事前準備が大切

離婚すると決めたとしても、なんの準備もせずに相手に離婚を切り出すのはお勧めしません。

たとえば、相手に離婚を切り出したことで相手が警戒し、不倫の証拠となる写真やメール・メッセージのやりとりを削除したり、預金通帳を隠したりするケースがあります。そうすると、きちんと準備していれば受け取れたはずの慰謝料や財産分与が受け取れなくなってしまうかもしれません。そのため、離婚を切り出す前に、これらの証拠をできるだけ掴んでおく必要があります。

また、離婚後に経済的不安なく生活していけるようにするために、新居の手配収入源の確保などの準備をする必要もあります。さらに、これらの準備をしていく中で「本当に離婚したいのか」という自分の気持ちを確かめる時間もできるはずです。

スムーズかつ経済的不安なしに離婚するためには、これらの準備をすることが非常に重要になります。

離婚前に必ず準備しておきたい5つのこと

離婚したいと考えたとき、少なくとも以下の点については準備をしておくことが必要です。

1.離婚したいと思った理由をまとめる

相手が離婚にすんなり応じてくれる場合には、スムーズに協議離婚ができます。しかし、離婚に応じない相手と離婚するためには、最終的には裁判で離婚判決を得る必要があります。裁判では、離婚が認められるためには「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由とは、以下の5つです。

(1) 不貞行為

いわゆる「不倫」「浮気」です。

(2) 悪意の遺棄

相手が話し合いなどもせずに勝手に家を出ていき、生活費を支払わないなど、婚姻生活を送るにあたっての同居・協力・扶養義務を行わないことです。

(3) 3年間の生死不明

相手と3年以上連絡が取れず、生死すらわからない場合です。

(4) 強度の精神病となり回復の見込みがない

例えば、強度の精神疾患により他者を認識することすらできず会話も成立しない場合であって、その状況が回復しないことが医学上認められる場合です。

(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由

相手から暴力を受けている、別居期間が結婚期間に比して長期にわたるなど、様々な事情から婚姻関係が破綻していると認められる場合です。上記(1)~(4)の事由がない場合には、すぐに別居して別居期間を長期化させることによって(5)の事由を認めてもらうというのがスタンダードな方法となっています。

これらの法定離婚事由がある場合には裁判で離婚が認められますが、⑤は判断が難しいため、離婚したいと思ったら、離婚できるのか弁護士に相談しましょう。

2.離婚条件をまとめる

相手に対して離婚の話を切り出す前に、自分の中で「どのような条件で離婚したいか」をまとめましょう。

子どもの親権をどうするのか、養育費は月いくらか、相手に慰謝料を請求するか、財産分与はどうするか、など離婚にあたっては決めるべきことがたくさんあり、かつ、その判断には法的知識が必要なためご自身のみで決定すると不利な条件で離婚することになりかねません。希望する離婚条件が、一般的に見てどうか、そして実現可能かを、弁護士とよく相談しましょう。

3.証拠を集める

特に相手が離婚に応じないケースでは、相手が不倫や暴力をしたことについての証拠が必要です。不倫や暴力を示す写真や録音、相手の自白といった証拠があったとしても、それが本当に「裁判で有効な証拠」であるかは弁護士でなければ判別できません。

また、財産分与を請求する場合も、預金通帳や生命保険関係書類、給与明細や確定申告書など必要な書類は多岐にわたります。証拠を集める場合も、「この証拠で問題ないか」という点を弁護士と相談しながら進めましょう。

4.経済的自立の準備

離婚後の生活において経済的に不安がないよう準備する必要があります。仕事に就いているか、別居する際の引越費用は準備できるか、自分や子どもが生活していくために必要な収入を得られるか、すぐに経済的自立が難しいとしても親など頼れる人はいるかなどを考える必要があります。

特に、明確な法定離婚事由がない場合には上記⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を認めてもらうために別居が必要になるケースもあるので、少なくとも別居費用は準備しておきましょう。

5.覚悟を決める

一刻も早く離婚したいという気持ちがあったとしても、相手が離婚に応じない場合には数年間別居したうえで裁判を起こすなどの対処が必要になります。調停と裁判を合わせて、2~3年程度かかることもあります。

また、裁判までしたとしても必ず自分の希望する条件で離婚ができるとは限りません。弁護士費用もかかります。さらに、相手や相手の周りの人間から傷つく言動をされるなどして精神的に苦しい状況に追い込まれることもあります。

離婚は決して簡単なことではなく、これらの時間的・経済的・精神的負担が発生するものだということを覚悟し、それでも離婚するのだという強い気持ちを持つことが必要です。

離婚を切り出すベストなタイミングとは?

離婚を切り出すベストなタイミングは、これまで説明した「準備」が完了した時です。
自分の希望する離婚条件をまとめ、それに必要な証拠を確保し、離婚後の収入を確保できる経済的地盤を持つことができた時に離婚を切り出せば、経済的・精神的負担はかなり抑えられるはずです。

また、相手の体調や精神状態が悪化しているときは、離婚にスムーズに応じるとは考えにくいので、相手の心身が安定している時を狙って話を切り出すのがよいでしょう。

ただし、DVや子への虐待といった身体的・精神的な危険がまさに今あるという場合には、「準備」ができていなくともすぐに別居してください。一番重要なのは自分や子どもの安全を守ることです。親などに頼ることができずすぐに別居することが難しい場合は、DV相談窓口や警察を頼りましょう。

離婚準備の進め方|離婚を切り出す前に必ず準備しておきたい5つのこと まとめ

  • 「法定離婚事由」とは?
    (1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年間の生死不明、(4)強度の精神病となり回復の見込みがない、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由、の5つのことをいいます。
  • 法定離婚事由の(1)~(4)の事由がない場合は?
    すぐに別居して別居期間を長期化させることによって(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由を認めてもらうというのがスタンダードな方法となっています。
  • 離婚条件として決めるべきことにはどんなものがある?
    子どもの親権をどうするのか、養育費は月いくらか、相手に慰謝料を請求するか、財産分与はどうするか、などがあります。
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