離婚原因

悪意の遺棄離婚原因が認められる可能性が高いです

遺棄(放置)とは、正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄をいいます。悪意については、単に事実を知っているということではなく、配偶者や子らを放置して生活費を負担しないような場合で、倫理的に非難されるようなことを意味します。

なお、これには相手を置き去りにする場合のみではなく、相手を追い出すことや出て行った相手を家に入れないという場合も含みます。

悪意の遺棄をめぐって発生する問題の具体的な事例

夫が家を出て行って生活費も入れてきません。離婚できますか?

夫が家を出て3年ほど経ちます。その間、夫側からは一切生活費を渡されていません。そろそろ踏ん切りをつけて、新しい生活を始めるために離婚したいのですが、夫はなぜか離婚に応じてくれません。どうすればいいですか?

民法に離婚原因の一つとして定められている「悪意の遺棄」として、離婚が認められる可能性が高いです。

「悪意の遺棄」とは、夫婦が同居し、互いに協力し扶助し合わなければならないという義務に不当に反することで、生活費を渡さない、正当な理由なく同居を拒否する、異性と同棲している、仕事をしないなどがこれに当たります。

大喧嘩になり、夫が「もうこの家にいるつもりはない」と言って出て行って、半年経ちます。その間、生活費は振り込んでくれていますが、私が夫の携帯に電話しても全く出てもらえません。悪意の遺棄を理由に離婚できるでしょうか。

このケースでは、正当な理由なく家を出て行っているため、同居義務に違反しているとは言えるでしょうが、夫が生活費を振り込んでいることもあるため、悪意の遺棄を理由とした離婚が認められることは難しいでしょう。

ただし、長期間の別居が続き、夫婦としての実態が失われているような場合は、「悪意の遺棄」を理由とするのではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、離婚ができる可能性があります。その場合でも、半年程度では「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとまでは言えないでしょう。

離婚原因 - 悪意の遺棄 まとめ

  • 悪意の遺棄とは何ですか?
    遺棄(放置)とは、正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄をいいます。悪意については、単に事実を知っているということではなく、配偶者や子らを放置して生活費を負担しないような場合で、倫理的に非難されるようなことを意味します。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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