職業別のご相談

社長・経営者の離婚問題

夫婦の一方又は双方が会社経営者である場合、通常の離婚にはない特有の問題が生じることがあります。以下、代表的な点を説明いたします。

(1)財産分与の割合

離婚する場合、財産分与の割合は原則として2分の1となります(いわゆる2分の1ルール)。共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、この原則割合は変わりません。

そもそも、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚によって平等に清算・分配する(清算的財産分与)という意味合いが強いものです。財産形成に対する夫婦の寄与度が、基本的には2分の1ずつと考えられているため、2分の1ルールがとられることが原則となっています。

もっとも、2分の1ルールは原則ですから、例外もあり得ます。特段の事情がある場合に、その割合を加減することは否定されていません

たとえば、経営者である夫が、卓越した経営手腕があり莫大な財産を築いた場合は、夫個人の力で富を築いたと言えるため、妻の寄与度は小さくなります。

(2)株式の分与

たとえば、夫が会社経営者であった場合、夫婦でそれぞれ会社の株式を保有しているケースが多々あります。

このような場合、株式をどうするか、財産分与で取り決めておかなければ、離婚後も妻は会社経営に関わることになってしまいます。そこで、株式を財産分与の対象として、協議離婚の中で、妻が夫に適切な時価で買い取ってもらうこと等を取り決めておくべきです。

この際に問題となるのが、株式の時価です。上場会社であれば市場価格があるので、それをもとに株式の価値を決めることはさほど困難ではありませんが、非上場会社については、算定方法も含め、時価の算定自体が難しく、争いになることも多いです。鑑定に至ることもありますが、鑑定費用を負担する必要があります。

(3)配偶者を雇用している場合

経営者の方の中には、配偶者を従業員として雇用している方も多くおられます。その場合、離婚を理由に解雇することはできません。そのため、十分な話し合いをして、円満な退職をしてもらうような措置をとると良いでしょう。

また、配偶者を役員にしている場合も、離婚を理由に退任させることはできません。そのため、同様に、協議離婚の際に、配偶者から退任届を提出してもらうなどの対応をすることが必要です。

(4)婚姻費用・養育費

婚姻費用や養育費は、算定表をもとに計算することがほとんどです。しかし、その算定表は、給与収入が2000万円、自営収入は1409万円を上限としており、この額を超える場合には、一筋縄ではいきません。

つまり、義務者の年収が算定表の上限を超えた場合に、①婚姻費用・養育費の算定は収入の上限で算定すべき、という考え方と、②実際の年収に応じて婚姻費用・養育費も増加する、という考えがあります。この点について、いずれの考え方が正しいというわけではなく、最高裁判所の判断も示されていません。ですから、自己に有利な方を主張して行くわけです。

一般的には、年収が高額である場合、年収金額を生活費に充てることはあまりなく、一定割合については資産形成に充てられていることが多いと考えられています。そこで、個別的事案に応じて、収入のうち生活費に充てられている部分を割合的に算出して、婚姻費用・養育費を算定することも考えられます。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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