弁護士への相談をお勧めするケース

相手が離婚に応じてくれない方へ

離婚しようと決意し相手に離婚を切り出したものの、相手が話し合いに応じてくれない、話し合いには応じてくれるけど無理難題な条件を出してきて、全く話し合いになっていないということになっていませんか。

離婚をするには、双方の合意が必要ですから、相手が離婚に応じてくれないと離婚をすることは難しいということになってしまいます。しかし、離婚が難しいといっても、それは当事者の2人だけで話しているからかもしれません。

相手が離婚に応じない理由は様々あります。その理由に応じて対処法が変わってきますが、弁護士が入ることで話し合いが前進することも多くあります。弁護士は、多くの人を見てきており、あなたが気づかない相手の人物像が見えてくるため、適切な対処法を考えるだけでなく、状況に応じて臨機応変に対応することができます

離婚協議の段階で相手が離婚に応じない場合、調停を申し立てて、調停委員・裁判官といった第三者、つまり公的な人を入れるという手段を採ることも考えましょう。相手が、モラハラ傾向の人、上から目線の人、外面のいい人の場合は、交渉するよりも調停に移行した方が離婚の話し合いがスムーズに行われるケースが多々あります。

ただ、最近の調停はスピード化が求められているため、的確に自分の考えを伝える必要があります。弁護士をつけていないと、調停委員が耳を傾けてくれない可能性もありますし、また、知らず知らずのうちに、自分に不利な回答をしてしまうこともあるかもしれません。

弁護士がついていれば、要領よくかつ的確に主張を伝えることができますし、また、自分に不利な回答をしないように代わりに回答することもできます。もし、調停委員の考える事件の落とし所が自分の考えと違うようであれば、調停が不利に進まないように軌道修正することも可能です。

離婚訴訟になってしまう場合

稀に相手が離婚に応じず、訴訟まで縺れるような場合もあります。
しかし、訴訟は終わるまでに時間がかかるため、交渉段階から別居し、調停が終わるまで長い期間が経っているような場合などは、訴訟の間に、客観的に婚姻関係が破綻していると言われる別居期間が経っていることもあるため、訴訟により離婚することができる場合もあります。

とはいえ、訴訟するためには、訴状や準備書面や証拠等を裁判所に提出する必要があります。裁判所では、この書面の内容が裁判官の判断を左右します。どういった書面を作成するべきか、立証するためにどのような証拠が必要なのかは、専門的な知識が必要不可欠です。また、訴訟では、相手の書面に対して認否というのをしなければなりませんが、安易に相手の主張を認めてしまうと、後から撤回するのは難しく、認めた相手の主張が前提となって裁判官が判断することにつながってしまいますので、弁護士に頼まずに手続きを進めるのは難しいです。

相手が離婚に応じない場合、離婚に応じないばかりか、財産分与の対象となる財産を隠している可能性もあります。弁護士であれば、裁判所に調査嘱託を促し、相手の財産を開示させるように働きかけることも出来ます。

いずれにしても、一人で抱え込まず、弁護士にご相談いただきたいと思います。離婚ができないということはありません。時間がかかることもありますが、必ず離婚はできるのです。相手が離婚に応じてくれないといって諦めないでください。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付
電話・オンライン相談対応中
離婚サポパック

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×