弁護士に相談

離婚問題の弁護士費用

費用は全て税込で表記しています。
税法改正により消費税率が変更された場合には、税率改正以後、各種費用の発生時点等の改正税率に基づく消費税相当額をご負担いただくことになります。

法律相談料

法律相談料 初回無料(最大45分まで)
2回目以降 60分 1万1000円(※15分延長するごとに2750円加算)

ただし調停中の相談は 60分 2万2000円(※15分延長するごとに5000円追加)
資料などがある場合は、原則といたしまして法律相談の時間の中で拝見させていただきます。

法律相談は、初回無料とさせていただいております。
当事務所では、弁護士との相談前に専門の事務員からご事情をヒアリングさせていただくことで、弁護士との相談は、より有意義な時間を確保出来るように配慮しております。

法律相談の流れ

ご依頼いただいたときの弁護士費用

法律事務所ホームワンでは、協議・調停・裁判などのご相談者様の状況や、ご意向に応じて様々なメニューをご用意しております。

協議
段階
調停
段階
裁判
段階
弁護士に任せたい方
協議
代理
調停
代理
裁判
代理
ご自分で進めたい方
離婚協議書作成・公正証書作成 離婚サポパック

弁護士に任せたい方(協議代理・調停代理・裁判代理)

弁護士が代理人となって、離婚協議、離婚調停、裁判離婚を進めます。
弁護士が間に入ることで、相手と直接連絡を取る必要がなくなりますので、相手方と話をするストレスから解放されます。協議段階では、弁護士が相手方と交渉し、できる限り有利な条件を引き出せるように話し合います。調停や裁判では、法律的な戦略を基に対応する必要がありますので、最善の解決を導けるように主張、立証を行ないます。

協議・調停

着手金 報酬金
離婚前 離婚全般
(子の引渡を除く)
44万円※1 44万円※2
+経済的利益の11%
+成果に対する報酬
婚費請求のみ 22万円※1 経済的利益の11%
離婚後 面会交流 33万円※1
(2事件以上申し立てる場合の上限は44万円)
成功報酬11~33万円
財産分与 経済的利益の11%
養育費 経済的利益の11%

その他審判

着手金 報酬金
年金分割 6万6000円 0円
子の監護者指定、引渡し(審判、審判前の保全処分) 44万円※1 成功報酬44万円

訴訟

着手金 報酬金
離婚(第一審) 55万円
(協議・調停から継続の場合は追加11万円)
44万円※2
+経済的利益の11%
+成果に対する報酬
離婚(控訴審) 11~33万円
(ただし、第一審から継続の場合。控訴審からご依頼の場合はお問い合わせください。)

仮差押・差押

着手金 報酬金
仮差押手続 16万5000円 被保全債権額の2.2%
第三者からの情報取得手続 5万5000円 0円
財産開示手続 5万5000円 0円
差押手続 5万5000円 回収できた未払い金額の11%
+向こう2年分の11%※3
抗告する場合は追加着手金11万円がかかります。
有責配偶者からの離婚請求が成功した場合は、追加成功報酬22万円を頂戴いたします。
婚姻費用、養育費の将来分について給料を差し押さえることができた場合です。支払終期が2年未満に訪れる場合は、支払終期までで計算します。

離婚協議書・公正証書作成

離婚することや、養育費や慰謝料など、離婚の条件面に争いはないものの、きちんとした書面を作成しておかないと不安という方向けのプランです。離婚時の約束を反故にされないように、公正証書にて離婚協議書を作成します。

着手金 報酬金
離婚協議書作成 11万円~ 0円
公正証書作成 5万5000円※4 0円
協議・調停の依頼が、協議のみでまとまった場合の公正証書作成費用は着手金44万円に含みます。
当事務所が指定する公証役場で作成する場合です。相手指定の交渉役場の場合は日当がかかることがあります。作成日時や内容に関する相手との調整も弁護士が行なう場合は、追加着手金5.5万円を頂戴いたします。

離婚サポパック

ご自身で手続を進めたい方や、既に調停を申し立てられご自身で出頭されている方へ、担当弁護士が継続的にサポートさせていただくサービスです。

詳しくはコチラ 離婚サポパックのご案内

慰謝料請求

不貞相手へ慰謝料請求をしたい方へ、不貞の慰謝料を請求されている方へ、弁護士が代理人となって交渉するプランです。相手方の情報が不足している場合でも、弁護士に依頼する事で請求できる可能性があります。

交渉

着手金 報酬金
不貞相手へ慰謝料を請求する場合 0円 経済的利益の22%
上記以外の慰謝料を請求する場合
慰謝料を請求されている場合
11万円

訴訟

着手金 報酬金
不貞相手へ慰謝料を請求する場合 請求額の8.8%
(ただし交渉着手金額との合算の上限を33万円とする。)
経済的利益の17.6%
上記以外の慰謝料を請求する場合
慰謝料を請求されている場合
別途、実費がかかります。

経済的利益に対する報酬の算定基準

請求する側 請求される側
財産分与※5 決定した金額 「相手方の請求からの減額」
または
「財産分与の対象となる財産の2分の1から相手が取得した額を控除した額」
のいずれか高い方
慰謝料 決定した金額 相手方の請求からの減額
養育費 決定した金額の2年分※6 相手方の請求から減額された金額の2年分※6
婚姻費用 決定した金額の2年分※7 相手方の請求からの減額の2年分※7

財産分与の経済的利益が1000万円を超えた場合は、報酬の割合を一部下げ、以下の通り計算します。

経済的利益 報酬
1000万円以下 経済的利益×11%
1000万円超~3000万円以下 (経済的利益-1000万円)×8.8%+110万円
3000万円超~5000万円以下 (経済的利益-3000万円)×6.6%+286万円
5000万円超~1億円以下 (経済的利益-5000万円)×4.4%+418万円
1億円超の部分 (経済的利益-1億円)×2.2%+638万円
支払終期が2年未満に訪れる場合は、支払終期までで計算します。
2年未満に離婚が成立した場合は、離婚成立時までで計算します。

成果に対する報酬

請求する側 請求される側
親権者の指定 親権が得られた場合
(報酬金11万円~33万円)
親権が得られた場合
(報酬金11万円~33万円)
面会交流 面会交流が決定した場合
(報酬金11万円~22万円)
相手方の請求が減縮された場合
(報酬金11万円~22万円)

日当

日当 電話会議、WEB会議 0円
東京家庭裁判所 本庁 1~6回目 日当なし
7回目以降 1万1000円
東京家庭裁判所 立川支部

千葉家庭裁判所 本庁
   同    松戸支部
   同    市川出張所

さいたま家庭裁判所 本庁
   同    越谷支部

横浜家庭裁判所 本庁
   同    川崎支部
2万2000円
千葉家庭裁判所 佐倉支部

さいたま家庭裁判所 川越支部
   同    久喜出張所

横浜家庭裁判所 横須賀支部
   同    相模原支部
3万3000円
上記裁判所以外お問い合わせください
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

大変満足・満足
96.7%

ご相談者満足度 96.7%

法律相談実施時のアンケートにおいて、96.7%の方から「大変満足」「満足」とお答えいただきました。「いろいろ悩んでいたのが、少し楽になりました。」「アドバイスありがとうございました。自分が考えていたことが概ね間違っていなくて安心いたしました。」といったご感想もいただいております。安心してご相談ください。

集計期間 2018年4月1日~2019年7月30日

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
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