離婚原因

有責配偶者からの離婚請求離婚が認められる場合もあります

有責配偶者とは、主な離婚原因(不貞行為や浮気などをした)を作った方を指します。原則、有責配偶者の離婚請求は、信義則に反するとして認められていません。

ただし、離婚請求に至るまでの状況(別居期間、未成熟子の有無等)、離婚後の影響などを総合的にみて、離婚請求が認められた例があります。

離婚が認められたケースと理由

昭和62年9月2日の最高裁判決は、有責配偶者からの離婚請求が初めて認められた最高裁判決です。同居12年間、別居約36年間の夫婦において、不貞行為を行い不貞相手との間に子供までいる夫からの離婚請求でした。

最高裁は、

  • 別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、
  • 夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、
  • 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると示しました。

本件の原審である高裁判決は離婚請求を認めていませんでしたが、最高裁は、(1)、(2)に該当する場合には、(3)の特段の事情がない限り、離婚を認めるべきであるとし、高裁に審理を差し戻しました。そして、事件を差し戻された高裁は、離婚を認容しました。

有責配偶者からの離婚請求をめぐって発生する問題の具体的な事例

上記の最高裁判決からすると、別居期間が短い場合や、未成年の子供がいる場合は、有責配偶者からの離婚請求は認められないのでしょうか?

必ずしも認められないわけではありません。上記3つの要件以外の具体的な事情も総合的に考慮し、離婚を認めるかどうかが判断されることになります。

総合判断の結果、未成熟子がいても離婚が認められたケースもあります。有責配偶者から子供のために十分な養育費等の支払が続けられていたなどの事情が重視されたものと考えられます。

また、別居期間8年弱で離婚請求を認めうるとした判例もありますが、別居期間だけで判断されているわけではないことには注意が必要です。

妻以外の女性と同棲中です。離婚できますか?

妻との結婚後、10年ほど経ったころ、私は、妻以外に好きな女性ができ、家を出てその女性と同棲し始めました。家を出てから、3年ほど経ちます。今年、長男が小学校に上がって、妻が生活費に困ってきたのか、養育費を請求されました。実は、同棲している彼女がガン闘病中で、その治療費のため、養育費にまで手が回りません。この先何年生きられるか分からない彼女と結婚するため、妻と別れたいのですが、離婚できますか?

自ら不貞行為をした場合、原則、相手に離婚を求めることはできません。

不貞行為のような、自ら離婚原因となるような行為を行っている人を法律上は「有責配偶者」といい、原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。特に、ご質問のような場合、妻との同居期間に比べて、別居期間が長いとまではいえず、また、未成年の子供もいること、さらに、妻が子供を抱え、生活苦にあるのを放置しているのであれば、離婚はまず認められないでしょう。

妻が不倫相手と暮らして10年。妻側から離婚訴訟を起こされました。

妻が子供を連れて家を出て、不倫相手と暮らすようになって10年になります。私も、もう妻を妻とは思っておらず、10年間連絡をとっていません。先日、その妻が離婚調停を起こしてきましたが、私は納得できず不調になりました。妻はさらに訴訟を起こしてきました。不倫したのは妻の方なのに、このようなことが許されるのでしょうか?

婚姻が破綻していれば、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。このケースでは、妻が有責配偶者といえます。しかし、妻が子を育てていること、別居後10年たっていること、あなた自身が妻との復縁を望んでいないことを考えると、裁判で離婚が認められる可能性は高いでしょう。

この場合、妻に慰謝料を請求することは可能です。ただし、妻に対して慰謝料を請求できる場合であっても、妻から財産分与を求められる可能性があります。また、妻の不倫相手も当然あなたの妻であることを知っているでしょうから、不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。ただし、不倫相手に対する慰謝料請求は、あなたが妻と不貞相手との不貞を知ってから3年経過してしまうと時効にかかってしまい、請求できないことがあります。

有責配偶者からの離婚請求 まとめ

  • 有責配偶者とは何ですか?
    有責配偶者とは、離婚原因を作った方を指します。
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