弁護士への相談をお勧めするケース

協議がまとまらず、調停を申し立てたい

「相手が離婚の話し合いに応じてくれず、すぐに感情的になるので、とても困っている。」
「離婚の条件についての対立が激しく、合意の目処が一向に立たない。」

夫婦関係がうまくいかずに夫と離婚をしたいと思っても、相手の同意がなければ、協議での離婚は成立しません。それ以前に、DVやモラルハラスメントを受けているような場合、話し合いの場を設定することすら難しいことも多いでしょう。当事務所では、いたずらに裁判所の手続きに移行をさせず、協議・交渉での解決をモットーとしていますが、中には早期に調停を申し立てた方が良いケースもあります。その際には、以下の点に注意をすると良いでしょう。

調停に移行した方が良いケース

相手が離婚に応じず、協議すること自体が困難な場合

離婚を切り出すタイミングやその仕方にはポイントがありますが、相手が頑なに離婚に応じてこないケースも多いです。無理に交渉を続けることで、かえって相手の態度を硬直化させ、その後の手続きがスムーズにいかない場合があるので、第三者を交えた話し合いをするのが賢明でしょう。

別居しているが、婚姻費用が支払われていない

法律上、夫婦は互いに生活を分担しなければならない義務が生じるため、たとえ一方的に別居をしたとしても、生活費(婚姻費用)を請求することができます。婚姻費用は別居が開始した時点から請求ができますが、過去に遡って請求することはできないため、別居後すぐに手続きをする必要があります。

相手が財産開示に応じてこない

離婚する際には、原則として夫婦の共有財産を半分に分けることになりますが、相手が財産を隠すことがあります。調停では、調停委員から財産の開示を要求されるため、財産開示に応じる可能性が高いだけでなく、「調査嘱託(しょくたく)」という手続きで強制的に情報を開示させる選択肢も出てきます。

子どもの親権・監護権が争点になる

夫婦間では離婚の合意ができていても、子どもの問題で対立する場合、当事者間での解決は非常に難しくなりますので、第三者を交えた話し合いが必要でしょう。また、子どもが連れ去られてしまうリスクがある場合、調停手続きを取ることで抑止力が働きます。

相手と連絡が取りにくい、または、毎日しつこく連絡が来る

相手から連絡を無視される場合、調停へ移行させ、裁判所の手続きに乗せることで、反応を得られるケースが多いです。相手が不誠実な対応をしてくる場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に話し合いが進むこともあります。逆に、毎日しつこい連絡が相手からきている場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。

調停を弁護士に依頼した方が良い理由

離婚調停とは、調停委員を入れた裁判所での話し合いですが、代理人を付けないと、本人同士の話し合いになってしまうので、協議と同様で、折り合いがつかないことも多いです。また、調停委員はあくまで話し合いを仲介する役割であり、法律の専門家ではないので、論点を整理できぬまま、ズルズルと長引いてしまうこともあります。
弁護士にご依頼いただくことで、法的な論点の整理を行い、話し合いがスムーズかつ、こちらに有利になるように進めることができます。特に、相手方に弁護士が付いている場合には、こちらも弁護士を付けて交渉をするのが無難でしょう。
調停では、調停委員に対してどのような心象を与えるか、話し合いを成立させるための交渉力等が重要になります。弁護士が入ることで、適宜、書面などで主張を整理して伝えるので、有利に進むケースが多いです。

当事務所では、離婚調停の豊富な実績がありますので、過去の経験に基づいて、依頼者の利益を最大化させるためのサポートをしています。まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

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