職業別のご相談

マスコミ関係者に特有の離婚問題

テレビ局や、新聞社、出版社に勤務している方は、平均年収が高い傾向にあり、1000万円を超えることが多いです。このように、平均年収が高い配偶者を持つ方が、離婚をする場合には、注意すべき事項が多くあります。

財産分与の対象財産とは?

財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)を分与することをいいます。

財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)を分与することをいいます。

財産分与の対象となる財産は、持ち家や預貯金、生命保険の解約返戻金が典型的ですが、マスコミに勤務されている方の場合、以下の共有財産も財産分与の対象になりうるので、どのような財産があるかは入念にチェックしましょう。

マスコミに勤務されている方であれば、退職金を受け取れる可能性が高いので、退職までの年数にもよりますが、財産分与の対象となる可能性があります。

また、マスコミに勤務されている方の中には、ゴルフを趣味にされている方も多いと思われます。ゴルフ会員権を持っている場合には、これも財産分与の対象となります。

さらに、マスコミ勤務の方は、株や有価証券を有している方も多いです。これらも財産分与の対象となります。

このように、マスコミに勤務されている方を配偶者に持つ場合、財産分与の対象となる財産が多岐に渡ることが予想されます。別居を開始する前に、配偶者名義の財産にどのようなものがあるかを確認しましょう。

財産分与は、絶対2分の1にしなくてはいけない?

実務では、財産分与の清算割合は、共働きであるか、一方が専業主婦であるかを問わず、夫婦がお互いに協力し合い夫婦財産を形成・維持したとして、原則として2分の1としています。

ただし、形成した夫婦共同財産が極端に多額で、財産分与の清算割合を2分の1とすると、不合理であるといえる場合には、財産分与の清算割合が変わる可能性があります。

夫婦の一方がマスコミに勤務しており平均収入が高い場合には、夫婦共同財産も多額になることが予想されますから、財産分与の清算割合を2分の1とすると、分与義務者の負担が過大であり不合理とされ、財産分与の清算割合が2分の1ではなくなる可能性があるでしょう。

このように、マスコミに勤務している配偶者を持つ方の場合、財産分与の清算割合が変更されるリスクを頭に入れておく必要があります。

財産分与の清算割合については、ケース・バイ・ケースであり、夫婦共有財産が多額であることだけではなく、その他の事情も考慮されますから、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

婚姻費用や養育費を減額できない?

婚姻費用とは、夫婦やその間のお子さんの生活のための費用をいいます。他方、養育費とは、離婚後に、お子さんの養育のための費用です

この婚姻費用や養育費の金額は、前年の源泉徴収票の「支払総額」からわかる夫婦のお互いの年収をもとに算定します。算定の際、実務では、養育費・婚姻費用算定表(以下「算定表」)が使用されます。

繰り返しとなりますが、マスコミに勤務する方は、平均収入が高額ですから、当然、支払う婚姻費用や養育費は高額になる傾向があります。

なお、算定表は、支払義務者年収について、2000万円を上限としています。マスコミに勤務されている方など、高額所得者の年収が算定表の上限を超える場合、上限を超える程度にもよりますが、①算定表の上限の額で算定される金額とする場合や②実際の収入を基に、基礎収入と生活費指数を使って計算した金額とする場合、③①と②の中間をとる場合等、様々なケースが考えられます。

色々と複雑ですが、マスコミに勤務する夫は、口が達者であることも多いので、あなたにとって不利な条件で離婚しないようにするため、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

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