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別居したが、今後どのように離婚を進めていったらよいか
相手方が離婚協議に応じないケース
離婚の協議を十分に進めることなく、突然別居に踏み切ると、あなたがどれだけ離婚の協議を持ちかけても、相手にされなかったり、逆にあなたが別居したことを責められ、全く話し合いにならないというケースがあるかと思います。このような場合、どのように、離婚協議を進めるべきなのでしょうか。
このような場合には、もはや本人同士での話し合いを持とうとしても、難しいことが多いので、弁護士をつけ、相手方に離婚協議のテーブルに乗ってきてもらうのが良いです。
通常、弁護士が、ある案件に着手する際は、相手方に対し、「受任通知書」という書類を送付します。受任通知書というのは、簡単にいうと、あなたと相手方の離婚協議について、弁護士が就任したことを、相手方にお知らせする書面です。弁護士名が入った書面というのは、相手方にとって、インパクトがあるので、今まで離婚協議に応じていなかった相手方でも、離婚協議のテーブルに乗ってくることが多いです。
また、あなたが弁護士をつけたことで、相手方も弁護士をつけることも多々あります。お互いに弁護士をつければ、実務を分かっている者同士で話し合いを進めていくことになりますので、スムーズに離婚協議が進むことも往々にしてあります。
これまでの話しとは異なり、同居中にDVやモラハラがあった等、本人同士で離婚協議をすることがおよそ不可能な場合は、必ず弁護士に依頼することをお勧めします。
相手方が、離婚協議に応じない場合は、それだけでストレスになるので、日々の生活に支障を来さないようにするためにも、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
離婚の合意はあるものの、離婚の条件が整わない場合
離婚の合意があるからといって、何の取り決めもなく離婚できるかといったらそうではありません。お子様がいる場合には親権者を決めなければ離婚することはできませんし、養育費、面会交流、財産分与など、離婚をするにあたって決めなければいけないことは多岐に渡ります。本人で条件を詰めるということになると、決めなければいけない事項に漏れが生じがちです。弁護士に相談していただければ、このような漏れを防ぐことができますから、離婚をするにあたって何を決めなければならないかを、一度弁護士に確認した方が良いでしょう。
その上で、相手方と離婚条件を協議していくことになります。ただ、本人同士で離婚条件を協議するとなると、かなり理不尽な要求をしてくる当事者は多いです。これに対し、相手方が提示する理不尽な離婚条件に応じ離婚してしまう方も多いです。離婚条件を決めるのは一時のことですが、決めた離婚条件は後から変更することが非常に難しく一生の問題となるので、安易に応じないようにしましょう。
相手方から提示された離婚条件が妥当なものなのか、自分が丸め込まれているのではないか、と不安な場合には、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
財産分与を例にとると、夫が財産を開示することなく、財産分与としてこのくらい払いますよ、という離婚条件を提示することがありますが、財産を開示してくれなければ妥当な金額かは判断できませんから、しっかりと、財産を開示してもらうようにしましょう。
具体的な離婚条件が決まったら、最後に、離婚条件を書面化しましょう。お子様がいる場合、毎月養育費が発生します。仮に、相手方からの養育費の支払いが滞った場合、何も書面が作成されていないと、あなたと相手方が養育費について取り決めをしたことを証明できませんから、決まった離婚条件を書面にしておきましょう。
また、可能であれば、できた書面は、公正証書にしておきましょう。公正証書にし、強制執行認諾文言を入れておけば、養育費の支払いが滞った場合でも、強制執行が可能です。
このように、離婚条件が決まった場合でも、弁護士に相談することにより、離婚後の不安に対しアドバイスすることが可能なので、弁護士に相談することをお勧めします。