離婚原因

別居別居期間の長さが重要な目安となります

よく、「配偶者との別居期間が長ければ、離婚が認められますよね。」というご相談を受けますが、厳密には、別居している事自体は、法律上の離婚原因ではありません。

離婚することについて双方が合意しているのであれば離婚できますが、一方が離婚を望んでいるものの、他方はそれを望んでいないという場合に、離婚したいと考える方は、離婚訴訟をする必要があります。そして、裁判所が、法律に定める離婚原因があると判断すると、離婚判決が出されることになります。

法律上の離婚原因はいくつかありますが、その一つとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとき、というものがあります。

この「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか、すなわち、婚姻関係が破綻しているかどうかの大きな考慮要素として、別居の有無、別居期間があります。そのため、別居期間が相当程度長いのであれば、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなり、離婚が認められやすくなります。もっとも、別居中も、ときどき家族旅行に行っていた、性的関係があったなどの事実がある場合には、婚姻関係が破綻しているとまでは必ずしも言えず、離婚が認められない場合もあります。

別居をめぐって発生する問題の具体的な事例

妊娠を機に結婚しましたが、結婚・同居して間もなく、お互いの価値観が合わないことが分かり、双方合意の上で、冷却期間という名のもと、別居を始め、5年が経過しました。

別居期間中、夫とは必要最低限の連絡を取る程度で、夫からは私と子供の生活費をもらっていました。別居期間中に私の夫に対する愛情はなくなり、離婚をしたいと考えています。このような状況で離婚は認められるでしょうか?

婚姻期間と別居期間、また、夫との交流の状況を考慮すると、離婚が認められる可能性は高いでしょう。

別居期間の長さは、婚姻関係が破綻していると言えるかどうかを判断するに当たって重要なメルクマールになります。ただし、夫側に離婚の意思がなく、将来的に再び同居するための一時的な冷却期間であると考えており、関係修復が可能であると言えるような場合には、別居期間中の状況等の事情も踏まえ、婚姻関係が破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められないこともあり得ます。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×