弁護士への相談をお勧めするケース

早期に離婚したいが、離婚理由がなくて困っている

ステップ1 離婚意思を相手に伝える

離婚をするためには、離婚することについて双方の合意が必要となります。あなたが、相手に離婚したいと伝えて、相手が応じてくれれば、離婚することができ、その時に離婚事由(民法に定められた離婚原因のことをいいます。)は問題になりません。まずは、あなたが離婚したいことを相手に伝えてみましょう。ここで離婚が成立することを協議離婚といい、離婚の約87%がこの協議離婚で離婚できています。

ステップ2 別居をする

あなたが、相手に離婚意思を伝えたにもかかわらず、相手が離婚に応じてくれない場合、相手にあなたの離婚意思が明確であることを分からせ、かつ、裁判になる可能性も見据えて、裁判において離婚事由を認定してもらうためにも別居をしましょう。離婚事由がない場合は、別居期間を稼ぐことが有益となります。別居をすると、相手が離婚したくないと思っていたとしても、離婚へのカウントダウンが事実上始まることになるのです。

ステップ3 調停を申し立てる

別居をしながら、次のステップとして調停を申し立てることになります。調停とは、家庭裁判所において中立な立場である調停委員を介して行われるもので、話し合い(交渉)の延長に位置付けられます。調停手続は、あくまでも話し合いの中で、互いに譲歩をしながら離婚合意のできる着地点を見つけていくことになります。

調停手続は、話し合いである以上、あなたが希望する離婚条件に相手が納得すれば、離婚することができ、基本的に離婚事由がなくても離婚をすることができます。

なお、調停を申し立てる際には、家庭裁判所の用意している書式に申立の動機として、性格の不一致、異性関係、暴力をふるう、性的不調和、精神的に虐待する、生活費を渡さないなどが記載されています。そのため、これらの動機が離婚理由にあたると思われるかもしれませんが、これらの記載は申立の動機にすぎず、それだけで離婚事由とはならないものも含まれています。

ステップ4 訴訟を提起する

調停での話し合いがまとまらない場合、最後のステップとして離婚訴訟を提起することになります。ここでは、裁判官が民法に定められた離婚事由があると認めないと離婚をすることができません。

ここで、離婚事由がない場合、別居をしていることが活きてきます。あなたが離婚したい理由として考えているものが性格の不一致しかないとしても、別居期間がそれなりの長期間になっている場合は、客観的に見て婚姻関係が破綻しているという方向に傾きやすくなります。

ステップ5 弁護士に相談する(依頼する)

調停までは、あなた自身で対応することもできなくはないです。しかし、弁護士が間に入り、今後どうなるのかや離婚条件を相手に伝えることで、離婚しないという相手の考えが変わり、早期に離婚が実現するかもしれません。また、調停では、弁護士が作成する書面や証拠を適切に提出して行くことで、調停委員の心証を良くするとともに、的確にあなたの離婚意思を相手に伝えることができ、相手が離婚に応じてくれるかもしれません。

そもそも、どのように離婚を実現させるのがいいのかは、人により異なります。弁護士は、あなたに合ったアドバイスをすることができますので、離婚を決めたのであれば、まずは、お気軽にご相談ください。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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