離婚原因

暴力(DV)勇気を持って支配から抜け出しましょう

DVが理由で離婚をお考えの方へ

暴力の種類

DVといっても、その態様は様々です。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(いわゆるDV防止法)にいう「配偶者からの暴力」には、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力など、「身体的暴力に匹敵するような心身に有害な影響を及ぼす言動」が対象となります。

例えば…

  • 欠点を延々と説教し続ける
  • 四六時中行動を監視する
  • 電話の内容を執拗に問い質す
  • 性行為を強要する、避妊に協力しないなどの性的暴力
  • 生活費を渡さない、働くことを禁止するなどの経済的暴力

なども「配偶者からの暴力」に含まれます。

暴力から身を守るためには

身体的なDVにおいては、安全確保を最優先すべきです。まずは、加害者の生活圏内から離れた安全な居場所を確保し、加害者との接触を避け、居場所を知られないように適切に対処しましょう。

公的なシェルターとして「配偶者暴力相談支援センター」が各都道府県におかれていますが、そのほか民間のシェルターでも相談を受け付けています。これらの機関、団体の支援で一時的な避難場所を確保することが出来ます。その上で、新居を見つけ、仕事を見つけ(あるいは生活保護の申請をし)、市町村に住民票等の閲覧制限を申し立て、さらに裁判所の保護命令を受けるなどの手続きを手早く進めていく必要があります。

また、DVが原因の場合、当事者同士で離婚の話し合いをすることが難しく、その場合は、調停や裁判での離婚を検討することになります。その際は、DVを受けたという証拠(診断書・写真・録音など)が決め手となりますので、証拠をできる限り集めておいてください。

離婚に至るまでの手続はDV被害者にとっては、大変過酷なものです。

弁護士を代理人とすれば、相手方との接触を避けるよう最大限配慮することもでき、精神的なご負担を軽減することもできます。配偶者のDVでお悩みの方は、一人だけで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

DVが原因で離婚を考えているお客様にお伺いすること

当事務所ではDVが原因で離婚のご相談をいただいたお客様に、以下のような聞き取りを行なっています。

DV被害者の方は、加害者から恐怖による支配だけでなく、精神的な支配を受けています。その結果「加害者が時折見せる優しさが彼の本当の姿ではないか」とか「自分にも悪いところがあるのではないか」などの迷いが絶えずわきおこります。そのため、DVからせっかく逃れても、家に戻るべきではないか、果たして離婚をしていいのか、という気持ちにもなりがちです。

まずは、じっくりお話を伺い、離婚の手続きや安全確保についてのご案内をさせていただきながら、これからどうしたらよいかを一緒に考えていきます。

DVの相談窓口

DV被害者の中には、相談窓口に自力で足を運ぶことができずに、悩みを一人で抱え込んでしまっている人も少なくありません。

同居中、または別居中でも身の安全が確保されていない場合は、配偶者暴力相談支援センター等をご案内します。また、身の安全の確保されている場合であっても、必要があれば加害者に居場所を知られないようにする手続をご案内します。

DV被害者の保護や支援のための機関には、次のようなものがあります。(保護命令の申立てを検討している方は、配偶者暴力相談支援センターまたは警察署の職員に相談したり援助もしくは保護を求めた事実があるとよいでしょう。)

配偶者暴力相談支援センター(緊急の場合)

都道府県に必ず設置されている公的なシェルターです。相談から被害者と同伴家族の一時緊急保護、自立支援や保護命令制度に関する情報の提供などの業務を行なっています。配偶者暴力相談支援センターの所在地は、被害者を保護するため、公表されていません。 内閣府や各都道府県のホームページに電話番号が掲載されていますので、電話で状況を伝え、係員の指示を受けます。

警察署

近くの交番ではなく、最寄りの警察署の「生活安全課」に相談しましょう。

福祉事務所

市などの自治体が運営する、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずる機関です。生活保護手続きや公営住宅や母子支援施設の入居手続き、就労支援など、具体的な生活自立の情報提供と援助を受けることができます。

加害者の手から逃れるための対処方法

加害者との接触を避け、居場所を知られないようにする方法として、次のものがあります。

保護命令申立て(裁判所へ)

保護命令とは、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、裁判所が被害者からの申立てにより、暴力や脅迫を行った配偶者に対し、被害者等への接近禁止や、住居からの退去を命じることを言います。

相手方が、子供や被害者の親族の元に押しかけることで、被害者が相手方と会わざるを得ない状況を作り出す可能性がある場合には、被害者本人だけでなく、子供や被害者の親族への接近禁止命令を発令してもらうことができます。なお、保護命令の申立てができる被害者は、「身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫」を受けた者に限られます。したがって、精神的な暴力などでは足りません

この保護命令がない場合、警察は家庭内の問題として積極的に動けないことが多いのですが、保護命令違反は犯罪にあたるため、保護命令発令後は、これに違反した相手方(加害者)が逮捕・勾留されることもあります。

捜索願不受理届出(警察へ)

警察に届け出ると、加害者から捜索願が出されても、警察が受理しないようにすることができます。

住民票等の閲覧交付制限(役所へ)

この申出により、加害者とその代理人への住民票等の閲覧交付制限をすることができ、転出先の住所等を加害者である配偶者等が知ることが出来なくなります。

まず、警察署や配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)、福祉総合センターなどの地域の役所で指定されている公的機関にDV・ストーカーなどの被害を相談し、相談の結果、住民登録の閲覧制限が必要と判断された場合は、相談先の意見が記載された「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(申出書)などを受領します。その後、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を役所に提出をします。

ただし、第三者からの請求で、職員の手違いにより加害者に住所を知られてしまうことがあり、不便はあるものの住民票の移動をしない方がよい場合もあります。

健康保険

加害者へ送られる医療費通知に被害者に係る情報が載ると、かかった医療機関から居場所を知られてしまうことがあります。被害者からの申出があれば、加害者に送る医療費通知に被害者の情報を載せないようにすることができます。また、被害者の情報の記載ある医療費通知を、被害者からの申出があった住所に送ることができます。

一緒に避難する子供の学校について

住民票の移動がなくても、実際住んでいる市町村の学校に通学することができます。

暴力(DV)をめぐって発生する問題の具体的な事例

夫の暴力がひどく、離婚したいです。

調停や裁判と並行して、保護命令の申立てや保護施設を利用してください。身体に対する暴力を受けている場合、離婚調停ないし裁判と並行して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、裁判所に保護命令を申し立てたり、保護施設(DVシェルター)を活用するなどしながら手続きを進めていきましょう。

また、暴力を受けた箇所の写真を撮ったり、医師の診断を受けるなどして、証拠を残すようにしておきましょう。

殴られたことはありませんが、夫の言葉の暴力や威圧的な態度で言いたい事も言えません。離婚理由になりますか?

身体的な暴力だけでなく、精神的暴力もDVに該当し、離婚理由に該当する可能性はあります。

精神的暴力には、言動だけでなく、情緒的虐待(冷遇、無視等)、経済的虐待や、脅し・威嚇などにより強制的支配下に置くというようなことも含まれます。ただし、程度や頻度が判断材料になりますので、これまでの経緯や、DVの内容や期間など詳しくお聞かせください。また、相手方が、そういった発言や態度自体を否定することもありますので、できれば、録音・録画データといった証拠を準備しておいた方がよいでしょう。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×