協議離婚とは?

協議離婚は、夫婦間の話し合いで合意して離婚する方法です。

離婚の約87%を占めるのが協議離婚です。協議離婚は、夫婦間の話し合いで合意ができれば、法的な離婚事由などは必要ありません。離婚届を市区町村役場へ提出することによって成立します。

協議離婚の流れ

  • 離婚の話し合い
  • 離婚の合意
  • 離婚届の作成・提出
  • 離婚届の受理
  • 離婚成立

(1)離婚の話し合い

どのような内容を話し合う必要がありますか?

話し合いの中では、以下のようなことを決めておきましょう。

  • 離婚するかどうか
  • 子供のこと

親権者をだれにするか、面会交流(子供と別々に暮らすようになった親が、子供と会ったりして交流すること)をするか、具体的な方法、離婚後の子供の戸籍と姓について決めておきましょう。

特に、未成年の子供がいる場合には、親権者を決め、離婚届に記入しなければ、離婚届が受理されず、離婚することができないので注意しましょう。親権者を決めるのは、夫婦間で自由に決めることが出来ますが、お互いに親権が欲しいという場合には、話がなかなか進まず、離婚が出来ないということもあります(親権者が決まらない場合は、離婚そのものができません) 。そういう場合は、調停や裁判も見据え、調停員や裁判官の判断基準を知っておくことも有益です。

お金のこと

養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などについて決めておきましょう。離婚前に決まっていなくても協議離婚はできます。しかし、離婚後に改めて話し合うことは難しいことが多いです。そのため、離婚前に、出来る限り具体的に決め、書面に残すようにしましょう。

財産分与は、どのような財産が対象になりますか?

婚姻(結婚)してから離婚するまで(離婚前に別居した場合は別居するまで)の間に、夫婦で築いた財産です。プラスの財産に限らず、マイナスの財産も含まれます。例えば、以下のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険の積立金や解約返戻金
  • 退職金
  • 借金(住宅ローンなど) など

詳細はこちら 離婚時に確認すること:財産分与

慰謝料はどのような場合に請求できますか?

相手方が不貞行為をしていた、相手方から暴力を振るわれた、相手方が理由なく生活費を渡してくれない、といった場合に請求できます。

詳細はこちら 離婚時に確認すること:慰謝料請求

(2)離婚の合意

取り決め内容は文書に

後々トラブルにならないためにも、離婚の際の取り決めの内容は、「合意書」や「離婚協議書」などの文書(文書のタイトルは自由です)にして残すことを強くお勧めします。書面にする際には、金額や支払期間、突発的な出費(学費や入院等)が発生した場合の対応方法などを取り決めしておくことが重要です。

また、支払いがなかった場合に備え費用はかかりますが、公証役場に行き、取り決めた内容を「執行認諾文言付公正証書」という文書にしておけば、相手方の財産に対し、簡易に強制執行をすることができます。

(3)離婚届の作成・届出

離婚届には、成人の証人2名の署名押印が必要となります。証人は誰でも構いません。

どこに届け出ればよいのですか?

届出人の本籍地または所在地の市役所、区役所、町村役場です。

届出に手数料はかかりますか。

手数料はかかりません。

(4)離婚届の受理

必要な書類は何がありますか?

離婚届と、本籍地以外に提出する場合には、届出人の戸籍謄本が必要です。なお、届出人の本人確認書類(運転免許証など)と、訂正があった場合のために、離婚当事者双方の印鑑も持参しましょう。届出人の印鑑しか用意できない場合には、離婚届の提出前に、もう一方の当事者に捨印を押してもらっておくのも一つの方法です。

(5)離婚成立

協議離婚とはいえ、当事者同士では冷静な話し合いができない場合や、離婚の条件について折り合いがつかない場合、慰謝料や養育費の取り決めがある場合に将来の支払いに備えて、きちんとした離婚協議書を作っておきたいというような場合は、専門家である弁護士に任せるのが有効です。

弁護士に依頼するメリット

調停離婚とは?
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは離婚に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

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