弁護士への相談をお勧めするケース

離婚を考えているが、いつ切り出していいか迷っている

離婚をするにあたって、「いつでないといけない」という決まりはありません。しかし、離婚を切り出すということは、配偶者に、これ以上婚姻関係を継続できない、という思いをぶつけることにほかなりませんから、慎重に判断する必要があります。

まず一番に考えなければならないのが、本当に自分が離婚を望んでいるのか、ということです。単なる夫婦喧嘩の延長で、離婚したいと伝えるのは得策ではないでしょう。ですから、離婚する意思が明確になってから、切り出すべきと考えます。

その際には、なぜ離婚をしたいのか、離婚の理由を明確にしておきましょう。離婚の理由が合理的であれば、相手が離婚に応じる可能性が高くなります。また、相手が離婚に応じない場合には、調停を経て裁判(訴訟)で離婚を求めることになりますが、裁判では離婚が認められる事由が決まっていますので、あなたが考える理由が裁判で認められるものかどうかも判断しやすくなります。もちろん、離婚の理由を一つに限る必要はありません。

子供への影響

夫婦が離婚をすることによって、お子さまにも大きな影響が出ますから、お子さんの成長に合わせて、離婚時期を決める夫婦は少なくありません。入学や学年が変わるタイミングで離婚することは、新たな環境と共に多くが名字も変わる(名字を変えない選択もできます)ため、子ども自身も受け入れやすいと言われています。

また、お子さまが成人を迎えたり、就職したりするまで離婚を待つという夫婦もいらっしゃいます。 離婚は、お子さまに多大なストレスを与えることになるため、極力配慮する必要があります。離婚をしても、親子であることに変わりはありません。

それまで専業主婦であったり、小さいお子さんがいたりする場合には、離婚することによって金銭面で苦労することが考えられます。ある程度お金や生活のめどがたった時点で離婚を切り出す方がよいでしょう。

相手が離婚に応じない可能性が高い場合

現時点で、特に離婚の認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的な進め方です。その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として、相手方に請求することができます。

相手が支払に応じない場合には、弁護士を代理人として請求したり、調停や審判を申し立てたりすることで、相手方に働きかけることも可能です。しかしながら、請求できる金額については、現在の実務上、養育費同様、裁判所が公表している算定表を元に算出することが一般的ですので、かかった生活費を全額請求できるわけではありません。

離婚後の子供との面会交流

お子さまがいらっしゃる場合、相手方に面会交流させたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に、裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします。その場合にも、別居後の生活環境が子どもにとって適切かどうかということも考慮されますので、きちんと生活設計をした上で、離婚を切り出したほうが良いでしょう。

もし、まだ離婚を悩んでいるようでしたら、上記のことを踏まえて、本当に離婚をすべきかどうかをよく考えてみてください。すでに離婚を決意した方は、上記のことを踏まえて、離婚を切り出すタイミングを慎重にお決めいただければと思います。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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