弁護士への相談をお勧めするケース

面会交流が取り決め通りに実施されない

弁護士谷崎 広輝
<監修者> 弁護士 谷崎広輝
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面会交流の取り決めは守られない場合もある

子どもがいる夫婦が離婚するときには、父母のいずれか一方を子どもの親権者として定める必要があります。離婚後、通常は、親権者となった親が子どもの養育をすることになります。親権を持たない親が離婚後に子どもに会うためには、離婚の時点で面会交流の取り決めをしておく方法が有効です。

問題は、面会交流の取り決めをした場合でも、親権者となった元配偶者がその約束を守るとは限らないということです。様々な理由をつけて、子どもとの面会を拒否するケースがあります。

もし子どもとの面会を拒否されたら、どうすればよいでしょうか。最初に確認をしなければならないのは、面会交流の取り決めはどのようにされたのかという点です。大きく分けて、家庭裁判所を利用して取り決めをしたのか、利用せずに自分たちで取り決めをしたのかで対応が異なります。

家庭裁判所を利用せずに面会交流の取り決めをした場合

家庭裁判所を利用せずに、離婚する夫婦が話し合いで面会交流の取り決めをした場合、親権を持つ元配偶者が面会を拒否するのであれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることで、面会の実現を図ることになります。

弁護士にご依頼いただくと、まずは話し合いで面会交流が実施できないかを確認したうえで、それが困難だと思われる状況であれば、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることになります。

なお、弁護士が入ることで、面会交流の調停をするまでもなく、面会が実現されることもありますが、次に述べるように、将来また面会交流を拒否されたときに備えて、面会交流の調停を申し立てておくことが有効です。

家庭裁判所を利用して面会交流の取り決めをした場合

家庭裁判所の調停や審判で面会交流の取り決めをしていた場合、以下のような対応が可能です。

(1)履行勧告を行う

調停や審判で面会交流の取り決めをしていれば、家庭裁判所に履行勧告を求めることができます。履行勧告とは、家庭裁判所が相手方である元配偶者に対して、調停や審判の内容を実現するよう勧告するという制度です。

履行勧告は家庭裁判所に必要な書類を提出すれば無料で対応してもらえるうえ、相手方には裁判所から勧告が届きますから、心理的にプレッシャーを与えることができ、面会交流の実現ができることがあります。

(2)強制執行を申し立てる

調停や審判で面会交流の取り決めをしていた場合、強制執行の申立てをすることもできます。

ただし、強制執行の内容としては、面会交流を拒否する元配偶者に対して、例えば面会交流を拒否するごとに5万円を払うように命じるというものにとどまり(これを「間接強制」といいます)、子どもを連れてきて面会交流を実現させることまではできません(これを「直接強制」といいます)。

直接強制ができないのは、子どもを、面会を拒否する元配偶者のもとから強制的に連れてきて面会を実現するのは、子どもの福祉の観点から問題があると考えられるためです。

そこで、面会交流を拒否する元配偶者にお金を払わせることで経済的なプレッシャーを与えて、面会交流を行うように促す、すなわち間接的に強制するという方法がとられています。

面会を求める側としては、いくらお金をもらっても子どもに会えるわけではありませんが、強制執行の方法としては、間接強制の方法によるしかないというのが現状です。

なお、間接強制をするにしても、面会交流について、日時、頻度、面会時間等が具体的に定められている必要があり、具体的でない場合は、間接強制をすることができません。

(3)慰謝料請求を行う

親権を持つ元配偶者が不当に面会交流を拒否した場合、慰謝料を請求することも考えられます。ただし、慰謝料請求をすることで、元配偶者との関係がより悪化し、面会交流の実現の妨げになるおそれもあります。また、元配偶者が面会交流を拒否する正当な理由があれば、慰謝料請求が認められない場合もあります。

(4)親権者の変更を申し立てる

あまりにも不合理な理由で面会交流を拒否するような場合、相手方の元配偶者は親権者としてふさわしくないとして、親権者の変更を裁判所に申し立てることも考えられます。

ただし、親権者の変更は、子どもの福祉の観点から様々な事情を総合的に考慮して判断されるものですから、実際に裁判所に親権者の変更を認めてもらうのは非常に困難であり、認められないことの方が圧倒的に多いです。

面会交流を拒否された場合には弁護士にご相談ください

これまで説明してきたように、面会交流を拒否された場合の対応方法としては様々なものがありますが、そもそも面会交流の最大の目的は、子どもの健全な成長を実現することにあります。

法律でも、面会交流の定めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(民法766条1項)。

例えば、以前に子どもに暴力を振るうなどの虐待をしていたという事情があれば、子どもの福祉の観点から面会交流を拒否することにも正当な理由があると思われますが、ほとんどの場合では正当な理由がなく面会交流を拒否しているものと考えられます。

面会交流を拒否された場合、弁護士に相談していただければ、その拒否の理由は妥当なものなのか、面会交流を実現するためにはどのような方法をとるのがよいのか、それぞれの事情に合わせて最適な方法を検討していきます。元配偶者から子どもとの面会を拒否されたら、是非一度弁護士にご相談ください。

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