職業別のご相談

公務員の離婚問題

夫婦の一方又は双方が公務員である場合の離婚については、特有の問題点があります。

財産分与

(1)共済組合の預貯金

公務員の方の場合、利率が高いため、自らが加入する共済組合に貯金をされていることが多いです。財産分与の際、銀行の預貯金を調査することで満足してしまいがちですが、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければなりません。

(2)退職金

すでに受けとっている退職金はもちろん、近い将来受け取ることのできる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができます。

「近い将来」というのがどの程度か、というのは、事案によりますが、公務員の方の場合、そもそも定年まで働いて退職金を受領する蓋然性が一般企業の場合よりも高いと考えられますので、退職が10年以上先でも、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。

もっとも、あまりにも先であれば、財産分与の対象とならない場合も当然にあり得ます。

年金分割

公務員の場合、共済年金(ただし、平成27年10月1日をもって、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合などの各共済年金制度は、厚生年金制度に統一されています。なお、私立学校の教職員も、従前は私立学校教職員共済に加入していました。)が年金分割の対象となることに注意が必要です。そのため、年金分割に必要な情報通知書の請求や年金分割の請求先は、日本年金機構の年金事務所ではなく、各共済組合になります。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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