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不倫している相手と離婚したい方へ
不貞を理由に離婚はできる!けれど…
夫婦間で離婚の合意ができない場合、民法で定められた離婚事由がなければ、離婚は認められません。そして、民法では、不貞行為が離婚事由として挙げられており、不貞行為(男女間の性交渉)があれば、離婚が認められます。
ただ、不貞行為があっても、不貞行為を客観的に示す「証拠」がなければいけません。なぜなら、配偶者が不貞行為を否定したときに不貞の決定的な証拠を突き付けることができるからです。その他に、あなたと配偶者の離婚問題が訴訟に移行したときに、不貞行為があったかなかったかを判断するのは裁判官という第三者なので、第三者に不貞行為があったと分かってもらうためにも、客観的な証拠は必要です。
では、どのような証拠によって、不貞行為が認められるのでしょうか。例えば、2人で宿泊したことが分かるホテルの領収書や宿泊記録、宿泊はしていなくても、一緒にホテルで過ごしたことがわかる写真があります。最近では、メール、LINEやSNSのやり取りから性的関係があったことが読み取れることが多いです。
また、配偶者が不貞行為を認めていることも証拠となります。ただ、配偶者が不貞行為を認めたことが客観的に明らかでないと、いざ離婚協議を開始した時に、配偶者が、翻意し、不貞行為はなかったなどと主張することがよくあります。そのような事態を防ぐために、不貞行為を認めることを一筆書いてもらう、録音に残すなどしておくとよいでしょう。
このような証拠が何もないケースでは、興信所や探偵事務所を使って調査することを検討される方も多いと思います。しかし、興信所や探偵事務所の調査能力には差がありますし、何といっても費用が高額ですから、興信所や探偵事務所の利用は慎重に検討した方がよいでしょう。
今、手元にある証拠で配偶者の不貞行為を証明できるかについて、不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚する場合と離婚しない場合で慰謝料の金額は変わるの?
不貞行為に基づいて慰謝料請求することを検討した場合、もっとも気になるのは、いくら請求できるのか?ということかと思います。事案にはよりますが、一般的に、離婚する場合の方が、離婚しない場合に比べて、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。
そもそも、どうして、不貞行為によって慰謝料を請求できるのかというと、不貞行為は、あなたと配偶者との間の夫婦関係を破壊する行為だからです。あなたと配偶者が離婚した場合、不貞行為によって、夫婦関係が破壊されたことが明白ですから、慰謝料が高くなる傾向にあります。
誰に慰謝料請求すればいいの?
不貞行為は、一人でできる行為ではありませんから、不貞行為に基づく慰謝料は、配偶者と不貞相手の両名に対し請求することができます。ただ、あなたに対して負う慰謝料を支払う責任は、連帯債務とされており、配偶者か不貞相手のいずれかが損害の全額を賠償すれば、それで損害は補填されたということになります。
例えば、あなたが不貞行為によって、200万円分の損害を被ったとします。配偶者に対し、200万円を請求し、配偶者から200万円を回収できた場合、これであなたの損害は補填されたこととなるので、不貞相手に対し、200万円を請求することができなくなります。
離婚と不貞相手に対する慰謝料請求……どっちを先にやればいい?
先に記載したとおり、離婚した方が不貞慰謝料の金額が上がりますから、離婚してから不貞慰謝料請求したほうがいいと思われるかもしれません。しかし、不貞慰謝料請求は、不貞行為が発覚してから3年で時効にかかってしまうので、離婚の話合いが難航し3年以上かかる場合には、不貞慰謝料請求を先行させた方がいいです。また、不貞相手が引っ越しをし、居場所が分からなくなる、ということも容易に想像できます。
離婚と不貞相手に対する慰謝料請求のどちらを先行させるべきか又は同時に請求するべきかは、事案によって異なります。ご自身で判断するよりも、まずは弁護士にご相談ください。
不倫慰謝料請求についてはこちらもお読みください: 不倫・浮気の慰謝料を請求したい