不倫の慰謝料請求 -不倫の慰謝料を請求された-

不貞の慰謝料請求を受けたときの反論パターン

あなたが、Aさんと不貞行為をしたとして、Aさんの配偶者であるBさんから慰謝料の請求を受けた場合、どういった反論が考えられるでしょうか。

1. 不貞の事実がない場合

配偶者に不貞な行為があったことは、裁判における離婚原因とされていますが(民法770条1項1号)、そこでいう「不貞な行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います(最判昭和48年11月15日)。
そのため、一般的には、不貞の事実があったというためには、性交渉(肉体関係)があったことが必要と考えられています。したがって、Aさんと交際していたような事実があったとしても、 性交渉はなかったという反論が考えられます。ただし、裁判例では、性交渉に至らない行為(抱き合ったり、キスをしたりした)であっても、不法行為をしたとして、損害賠償を認めたものもありますので、注意が必要です。
また、性交渉がなかったこと自体を立証(証明)することは困難です。裁判では、不貞行為があったと主張する側が、不貞行為があったことを立証する必要があります。そこでよく用いられる証拠としては、①興信所・探偵社の調査報告、②メールやSNSでのやり取り、③自分自身の不貞を認める旨の書面などです。
例えば、①で、あなたとAさんが相当時間、いわゆるラブホテルに滞在した、という報告書が証拠として提出された場合、その報告書は、あなたとAさんが性交渉を持ったこと自体を証明するものではありませんが、通常、2人でラブホテルに数時間滞在すれば、 性交渉を持ったことが経験則上推認されてしまいますので、あなたの方で、そうでないことを反論する必要があります。
他方、③のような書面があったとしても、それだけで不貞行為が認定されるとは限りません。配偶者から不貞を疑われて責められた場合、その場を収めるために、やむを得ず事実に反して不貞行為を認める書面を作成してしまうようなこともあるからです。特に、不貞行為を認める書面に書かれていることを裏付ける他の証拠がないような場合には、 書面の内容に高い信用性があるとは言えないことも多いでしょう。

2. 相手が既婚者であることを知らなかった場合

不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められるためには、婚姻関係が存在することについて、故意または過失が必要です。したがって、例えば、あなたがAさんから、独身だという話を聞かされており、Aさんが既婚者であることを知らなかった場合には、Bさんに慰謝料を支払う必要はありません。
既婚者であることを知らなくても、過失により知らなかった場合には、慰謝料の支払義務がありますが、一般的には、相手方が独身であると述べているような場合に、独身であることを疑って調査する義務があるとは考えられていませんので、そういった調査をしなかったことをもって過失があったとされることはないでしょう。

3. 時効により消滅している場合

不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、不貞行為があったことを知った時から3年が経過すると、請求権が時効により消滅します。
したがって、BさんがあなたとAさんの不貞行為があったことを知って3年以上経過してから、慰謝料の請求を受けた場合には、消滅時効の主張をすることが考えられます。ただし、3年が経過した後でも、その主張をする前に、Bさんに慰謝料支払の意思を示していたような場合には、消滅時効の主張はできません。

4. 既に夫婦関係が破綻していた場合

判例は、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わない」としています(最判平成8年3月26日)。
したがって、あなたがAさんと不貞行為をした当時、AさんとBさんの婚姻関係が破綻していたのであれば、あなたはBさんに慰謝料を支払う必要がありません。
そして、一般的には、夫と妻が 別居していたような場合には、婚姻関係が「破綻」していたと判断されています。つまり、不貞行為当時、両名が同居していた場合、婚姻関係が破綻していたとは認められません。また、別居をしていても、交流(行き来など)があった場合には、婚姻関係が破綻していたとまでは認められないこともあります。

5. 婚姻関係が破綻していると思っていた場合

上記4のとおり、不貞行為時に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。それでは、実際には婚姻関係が破綻していなかったものの、相手方の言動などから、婚姻関係が破綻していると考え、不貞行為に及んだ場合、慰謝料請求は認められるでしょうか。
このような場合、理屈上は、婚姻関係が破綻していないことについて故意または過失がなかったとして、慰謝料請求が認められないと考えられます。しかし、裁判例では、不貞相手の言葉のみを信じたことには過失があるとか、他の方法で婚姻関係が破綻していないことの確認ができたのであるから過失があるなどとされることが多く、婚姻関係が破綻していると思っていた、という反論はなかなか認められていません。

不貞の慰謝料請求を受けたときの反論パターン まとめ

  • 不貞な行為とはどういうことでしょうか?
    配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。
  • 不貞行為を理由とする慰謝料請求の時効は何年ですか?
    不貞行為があったことを知った時から3年が経過すると、請求権が時効により消滅します。
  • 夫婦関係が破綻していた場合、不貞による慰謝料は支払う必要がありますか?
    婚姻関係が破綻していたのであれば、慰謝料を支払う必要がありません。ただし、不貞行為当時、同居していた場合、婚姻関係が破綻していたとは認められません。
不貞の慰謝料請求に関するQ&A
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

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