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文化放送『くにまる食堂』に笹森麻美弁護士が出演/712回テーマ 「離婚後の共同親権」編 2022年12月20日
弁護士の笹森です。
今回は最近、ニュースでも話題になっている、「離婚後の共同親権」というテーマでお話してきました。まず、親権とは、「親の権利」と書きますが、これには2つの側面があります。1つは子どもの財産を管理する「財産管理権」、もう1つは、子どもの面倒を見る「監護養育権」です。監護は「監督し、保護する」という意味です。
婚姻中の場合は、子に対し、夫婦で共同親権を持っていますので、お母さんもお父さんも、両方、子どもの親権者という状態です。ところが、離婚するとどうなるか、といえば、現在の法律では、どちらか一方が親権をもつ「単独親権」になってしまうのです。 そのため、どちらが親権を持つかが決まらないと、離婚そのものが成立しないのです。特に、父親と母親の両方が「親権をもちたい」と考えていると、話がまとまらないのです。
そこで話し合いがもつれると、家庭裁判所に対して、「子の監護者指定の審判申し立て」を行うことがあります。これは親権者を決める前の段階で、父母のどちらが、子どもを養育すべきかを決めてもらう手続きです。監護者に決まれば、ほぼ、そのまま親権者になることができます。
裁判所はどんなところを見ているかというと、父と母、どっちが監護者としてふさわしいかの判断します。その基準は、今まで主に子どもの面倒を見てきたのはどちらか、現状子どもの面倒を見ているのはどちらか、子どもの面倒を見る手助けをしてくれる人はいるか、経済力はあるか、もう一方の親と子の関係をきちんと考えているか… といった観点から、総合的に決定されることになります。そのため、現行の法律では、母親が子連れで実家に戻り、離婚を争えば、今まで面倒を見てきて今も面倒を見ているうえ、子育てを手伝う両親の存在もあるので、監護者に選ばれ、ひいては親権者にふさわしいと判断されるケースが多いです。
しかし、親権を望むお父さんとしては、ある日突然子どもを母親に連れ去られたうえ、 向こうが監護者、親権者と判断されてしまっては納得できないですし、さらに、子どもと会うことも、先方の意向が大きく影響して、なかなか機会をもてない状況になってしまうわけです。
そのような事情もあり、離婚後の「共同親権」が検討され始めました。すでに外国では多く導入されていますが、問題もあります。たとえば、DVや虐待行為が原因で離婚を決意したのに、共同親権になると離婚後も影響が続く可能性が出てきます。また、子どもの進学をどうするかで話し合いが必要になり、せっかく離婚したのに二人の争いが終わらずみんな疲れる、というケースも容易に想像できます。
実際、この制度は導入されるかというと、現状では、単独親権を廃止するのではなく、選択肢を増やして、原則は共同親権だけど単独親権も例外的に選べる、またはその逆の例などが考えられているものの、結論はでていないので、改正はまだまだ先になりそうだと個人的には感じています。
◇日時
毎週火曜 11:31~
◇放送局
文化放送
◇番組名
『くにまる食堂』
◇コーナー名
「日替わりランチ ホームワン法律相談室」
◇712回テーマ
「離婚後の共同親権」
◇出演
番組パーソナリティ 野村邦丸さん
法律事務所ホームワン 笹森麻美弁護士
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