文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/652回テーマ 「親権者の変更」編 2021年10月12日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、離婚に関する「親権者の変更」というテーマでお話しました。

まず,親権者とは、未成年の子どもの面倒を見て教育したり、その財産を管理する人の事をいいます。父母が結婚している間は、原則として共同で親権を行いますが、離婚する場合、両親のうち,どちらか一方を親権者として定めます。協議離婚する場合には離婚届に親権者を書く欄があり,親権者の名前が書いてなければ受理されません。裁判にとなった場合は、裁判所が親権者を定めます。

ちなみに外国では、離婚後も共同して親権を行なう事を認めるケースが多く,日本でも、離婚後も父母双方が関与することの是非などについて、国の審議会で議論が進められているところです。


実際,離婚時に親権者を定めたとしても,親権者となった側が、実は最初から不適当だった場合や、離婚当初は問題なかったが,途中から不適当になる事もあります。不適当であるにも関わらず,親権者の変更を認めないと、子どもには大迷惑ですから、一定の場合に限って、親権者の変更は認められています。法律上は「子の利益のために必要があると認めるとき」とされ、かなり抽象的ですが、極端な話、親権者が子を虐待している場合、変更は認められるでしょうし,そこまで行かなくても、子の意思や希望を踏まえ、父母それぞれの事情を汲み取ったうえで、変更が子どもの利益になると考えられる場合には、認められます。


ただ、離婚に際しては、将来のことも考え親権者をしっかり決めるはずですし、変更となると子どもの生活環境も大きく変わることになるため、改めて親権者を変更するのであれば、事情が大きく変わったことが必要である、という裁判の判断もある一方、あまり厳格に解し過ぎると子の利益に反するので、ある程度緩やかに解するべきだ、という考え方もあります。

では、親権変更を望む場合の具体的な手続きですが、家庭裁判所の調停、または審判を行なう必要があります。協議離婚の際に、当事者2人で決められるのとは、大きく違います。子どもに不利益が生じないよう慎重にやれ、ということですが、虐待のように、すぐにでも変更が必要な場合もありますから、あまり慎重になり過ぎるのも良くない場合もあります。

それから、親権者となった親が再婚し、その再婚相手が子どもと養子縁組をすることも良くあります。「連れ子養子」と呼ばれるケースです。この場合、再婚相手が子どもの「共同親権者」となりますので、この状態のままでは、裁判所は、親権を取り戻したい方の親に親権者変更を認めません。従って、変更を求める前に,養親である再婚相手の親権を喪失させる手続を取ったりする必要があるので、ちょっと厄介です。

もし親権者の変更を考えていらっしゃるなら、弁護士をつけて、アドバイスを受けつつ進めていくやり方がベストだと思います。お気軽にホームワンにご相談ください。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇652回テーマ
「親権者の変更」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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