文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/649回テーマ 「養育費の時効」編 2021年09月21日

弁護士の中原です。

今週の『くにまるジャパン極』では、リスナーの方からいただいた「養育費」に関するご相談にお答えしました。
リスナーの方は、11年前に離婚された女性で、元夫は最初の1年だけしか養育費を支払わなかったことから、お仕事をしながら、女手一つで子育てされてきたそうです。
そんな元夫に対し、未払いの養育費10年分を取り立てるのは可能か…という質問内容でした。

結論からいうと、10年分の養育費を取り返すのは難しいです。
なぜ難しいかというと、まず、家庭裁判所に申し立てしても、裁判所は、申し立てた時からの分しか認めない、という考え方であるからです。ただ、離婚する時にきちんと取り決めを交わしてあって、毎月これだけ支払いますという約束があったのであれば、遡って請求できます。そうした約束をした証拠が残っていれば、一部を支払ってもらうことは可能になってくると思います。
次に、「時効」という問題があります。養育費は全部まとめて払うものじゃなく、将来に渡って、毎月、一定の金額を支払い続ける性格のお金です。こうした場合、5年払わないでいると時効になってしまいます。10年未払いとしても、払わすことが可能なのは過去5年分となってしまいます。

では、上記のようなことにならないようにするには、まず、時効を止める手続きが必要となります。具体的には、内容証明郵便で請求書を送り、そこから訴訟を起こすなどの手続きが必要になります。法律知識がないと難しいので、ここは弁護士にご依頼いただくのがベストだと思います。たとえ公正証書で養育費を決めていても、家庭裁判所で調停したり、離婚裁判で養育費で合意していても、養育費の時効は変わらず5年です。普通は、裁判所の手続きである調停、判決などで決まった権利の時効は10年ですが、養育費など調停や判決の時点より支払日が先の権利は例外で短いのです。去年、時効についての法改正がありましたが、養育費に関しては5年と、改正の対象にはなりませんでした。

時効になってしまった過去の分の養育費については限界がありますが、未来は別です。親子関係は時効で消えることはありません。これから先の分は、離婚から時間がかなり経過していてもあきらめないでください。今後の養育費は、離婚してから何年以内に請求しなさい、という決まりはないので、落ち着いてご請求いただければと思います。子どもは大きくなればなるほどお金がかかりますから、今後の分が請求できるだけでも助かるのではないでしょうか。
ただ養育費じゃなく、離婚の慰謝料や財産分与となると、請求できる期間はもっと短くて、慰謝料は離婚から3年で時効、財産分与は2年以内に請求する必要がありますので注意が必要です。

また、養育費の件で問題になる例として挙げられるのが、お母さんが再婚された場合です。新しいお父さんと養子縁組するケースも多いと思いますが、こうなると、実の親子関係より養子縁組関係が優先されるので新しいお父さんが養育費の負担義務を負う事になります。て、実のお父さんには養育費を請求できなくなるのが原則です。もし新しいお父さんの収入がかなり低いという場合には、請求できる可能性はありますが、減額されるケースが多いです。再婚を考える際には、その点も注意が必要となります。
養育費の未払いなどで悩んでいる方は、是非、ご相談いただきたいと思います。

◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇649回テーマ
「養育費の時効」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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