文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/643回テーマ 「養育費の変更」編 2021年08月10日

弁護士の中原です。

離婚にまつわる「養育費」ですが、これは未成年の子供がいる方は、避けては通れない話しです。離婚当初は支払えていたが,途中で事情が変わり、支払が厳しくなることもあります。今週の『くにまるジャパン極』では、そんな時どうすればいいか、をテーマにお話しました
まず,養育費とは子供の監護や教育などにかかる費用で、離婚後、子供の面倒をみている親に、もう一方の親が支払うものです。基本的には、離婚時の収入などから算出し,毎月いくらを何年間支払う、といった取り決めをして、それに従って支払っていきます。

しかし、離婚した時は年収1000万あったが、病気になり、収入が半減し、その後も回復の見込みは低い…といった場合、年収1000万を前提とした養育費の負担は厳しいものです。このような場合は、養育費の減額を裁判所に求めることができます。ただ、どんな事情の変化でも認められるわけではなく、  いくつかの条件があります。減額が認められるためには、

・取り決めの前提となっていた事情が変化したこと
・事情の変化が取り決めの際に予測できなかったこと
・事情の変化がその人の落ち度によるものでないこと

といった条件が必要になります。

よくあるのは、養育費を支払う側が再婚して、そこで新たに子供ができたというケースです。離婚前の子供に加え、新たな子供にも扶養する義務を負いますので、養育費は減額されます。勿論、離婚時点で既に再婚が予定されていたとか、もう子供ができていた、といった場合は別です。それから、逆に、子供の面倒を見ている側の親が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組しても、減額されることがあります。これは「連れ子養子」と呼ばれるケースですが、この場合には、再婚相手の方に、第一次的に子を扶養する義務が生まれるからです。ただ養子縁組しなければ、通常減額は認められません。

また,私立の学校に進むことになって、教育費が大幅にかかるようになった、という場合ですが、私立進学は、養育費決定の際に予想されていたり、それを見越して「教育費については別途協議する」といった取り決めをすることが一般的なため、私立への進学は,「事情の変化」にはあたらず,養育費増額を求めるのは難しいかもしれません。

反対に,増額の要求が認められる場合として,元夫が思わぬ出世をして年収が増えた、などが挙げられます。

養育費は一筋縄でいかない問題で、増額、減額については、収入や教育費の増減だけではなく、個別具体的な事情を踏まえ判断されます。養育費の支払いが厳しい、あるいは養育費が少なくて大変、など、養育費について悩んでいる方は、専門家のアドバイスを求められることをお勧めしたいです。ぜひホームワンの弁護士にご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇643回テーマ
「養育費の変更」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

最新のメディア情報

2022年12月20日
文化放送『くにまる食堂』に笹森麻美弁護士が出演/712回テーマ 「離婚後の共同親権」編
2022年12月07日
文化放送『くにまる食堂』に中原俊明弁護士が出演/710回テーマ 「財産分与」編
2022年08月09日
文化放送『くにまる食堂』に中原俊明代表弁護士が出演/693回テーマ 「共同親権」編
メディア情報一覧
ホームワンでは、お客様の状況やご希望に合わせて、来所・電話・オンラインでのご相談を承っております。
離婚・慰謝料に関するご相談は初回無料です。
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30
メール予約
24時間受付

ただいまのお時間はWeb相談申し込みフォーム、およびLINEからの相談予約をおすすめしています。お急ぎの方は平日9:30~18:30に電話していただくとご予約がスムーズです。

メール予約24時間受付 LINE予約24時間受付 0120-316-279
×