文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/623回テーマ 「不貞慰謝料を請求されたら」編 2021年03月23日

弁護士の中原です。

今回の『くにまるジャパン極』では、「不貞慰謝料を請求されたら」というお話をしました。出来心で、結婚していると知りつつも遊んでしまった、あるいは、一夜を共にしたら、相手が結婚していた、などいろいろな話がありますが、そのパートナーからいきなり慰謝料請求がきたら、誰でも気が動転してしまいます。その結果,慌ててしまい、自分でも思いがけない行動に出てしまいがちです。もし、そんな請求が届いたら、まず,落ち着いて,誰からの請求なのか、どんな請求か、金額はいくらか、支払期限はいつか、などを確認してください。とにかく冷静になる事が必要です。

このような請求を受けた場合に一番多いのは、請求を無視することです。これは絶対にしてはいけません。請求を無視するということは,相手からすれば,慰謝料を支払う意思がないとみなされてしまい、裁判を起こされる可能性が高くなってしまいます。
また,裁判を起こされた場合は、裁判所から通知が来ますが、これを無視するのもいけません。通知を放置しておくと、相手の請求が全面的に認められてしまいます。

反対に、そのような請求に驚いてしまい、相手の言い値で支払ってしまうケースもよくありますが、そもそも請求額が高すぎる場合が多いです。また,状況によっては,慰謝料を払わなくてもいい場合もあります。そのため,請求が妥当かどうか、きちんと確認することが大切です。それからもう1つ大事な点は、証拠を消さないことです。後から事実確認ができなくなり、請求に対して反論できる言い分があっても、立証できなくなってしまいます。

反論できる言い分とは、例えば、不貞行為、つまり肉体関係がない場合です。さらに、相手が肉体関係を立証できる証拠を持っていない場合も、不貞慰謝料を支払う必要はありません。まずは相手に、どんな証拠を基に、不貞行為があると主張するのか聞いてみましょう。それから、不法行為に基づく損害賠償請求は、故意か、過失でなければ認められませんので,相手が結婚していることを知らずに関係を持った場合、慰謝料を支払う必要がない可能性もあります。

他にも、支払わずに済むケースとして,例えば、相手の夫婦関係が破綻している場合です。不貞行為の慰謝料請求が認められるのは、夫婦生活の平穏という権利、利益を侵害したためですが,すでに関係が破綻している場合、もう「夫婦生活が平穏」ではありませんから、そうした権利・利益も存在していない、したがって慰謝料を支払う必要もありません。また、慰謝料については,不貞行為の期間や回数、婚姻期間の長さなどによっては、減額できるケースもありますので、とにかくそのような請求が届いたらすぐに、ホームワンにご相談いただければと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇623回テーマ
「不貞慰謝料を請求されたら」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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