文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/616回テーマ 「離婚時の年金分割」編 2021年02月02日

弁護士の中原です。

今回の『くにまるジャパン極』では、「離婚すると年金はどうなるか」というお話をしました。離婚をする際は,財産分与を行ないますが,厚生年金も財産分与の対象となります。
「離婚時年金分割制度」といって、結婚していた期間の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金にできる制度です。ただ、対象となるのは,婚姻期間中だけで、独身時代に支払っていた分については,対象にはなりません。また、国民年金も対象になりません。

年金分割の手続きは、2つの方法があります。まず「3号分割」というもので、これは国民年金の第3号被保険者だった方、主に専業主婦が対象となりますが,その方が請求することによって、結婚していた期間の相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度です。ポイントは、請求する側が平成20年4月1日以降第3号被保険者だった期間が対象になることと、当事者間が合意していなくても,分割は必ず2分の1ずつになることです。

もう1つの方法は「合意分割」といって、話し合いで合意した割合で厚生年金記録を分割する制度です。平成20年4月1日より前も含め、婚姻期間全体を対象にすることができます。ただ、分割する割合について話し合いが決裂すると、裁判上の手続きを利用する必要があります。  年金分割を行なう際に一番注意しないといけないのは、3号分割、合意分割、ともに離婚した日の翌日から2年以内が請求期限ということです。

3号分割という制度が、平成20年4月1日に始まったため,専業主婦が年金分割を行なう場合,結婚したのが平成20年4月1日以降なら、3号分割を行うことになります。でもそれ以前の結婚であれば平成20年4月1日以前の分に関しては合意分割が必要となります。また、結婚してからもしばらくは働いていて、途中から専業主婦になった場合も,3号分割と合意分割の両方を行なう必要があります。

ただ、合意分割を請求した場合、そこに3号分割の対象となる期間が含まれていれば、それだけで同時に3号分割の請求があったとみなされるので、2つの手続きを取る必要はありません。ところが3号分割だけしか請求しないと,平成20年4月1日以降の年金しか分割されません。そのため,合意分割が可能な期間の請求を行うには、別に合意分割を請求しなければなりません。

合意分割請求には、分割の割合を話し合い「年金分割合意書」を作成するか、公証役場を利用して手続きを行うことになります。年金分割合意書は2人で、年金事務所に行く必要がありますがもう相手の顔も見たくない、できるだけ一緒に動きたくない… という場合、公証役場で公正証書を作るか、自分達が署名押印して作った文書だと公証人に認めて貰う「私署証書認証」を利用すれば,1人で行なうこともできます。

合意分割と3号分割のどちらを選ぶほうが有利となるかどうかは,色々と検討の必要がありますし、合意分割の割合で,双方の意見がまとまらない場合は,裁判が必要になることもあります。離婚時の年金分割問題でお悩みの方は、ぜひホームワンにご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇616回テーマ
「離婚時の年金分割」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明弁護士

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