文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/590回テーマ 「不貞慰謝料請求」編 2020年07月28日

弁護士の中原です。

今日の『くにまるジャパン極』では、「不貞慰謝料請求」についてお話しました。最近では、ワイドショーでも不倫の話題に事欠きませんが、「不貞」というのは、法律的には、配偶者のいる人が、その人の自由な意思で、配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを指します。配偶者が不貞行為に及べば、それを理由に離婚を請求することができますし、また配偶者本人と不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。

ただ、きちんと慰謝料をとるには、いくつかハードルがあります。まず「証拠の収集」です。特に、配偶者が不貞を否認していて「俺が浮気なんかする訳ないだろう!」といった場合だと、証拠がなければ慰謝料をとることもできません。とはいえ、密会の現場を押さえるのは難しい。ではどうするか、調査会社、探偵を雇って尾行調査することもできますが、結構お金がかかりますので、誰もが使える手ではありません。

その他の証拠としては、配偶者と不貞相手が2人で宿泊したことがわかるホテルの領収書やクレジットの明細書、2人でホテルの1室に滞在したことがわかる資料、あるいは写真といった証拠があれば不貞は認められる可能性が高いでしょう。また最近ではLINEや、その他SNSのやりとりから、性的関係が読み取れることもあり、そこから不貞がバレてしまうというケースはよくあります。

他のハードルとしては、時効があって、配偶者の不貞行為及び不貞相手を知った時から、3年が経過すると、不貞慰謝料請求権が消滅してしまいます。3年といえば、一見長いように思いますが、相手もなかなかシッポを出しませんから、証拠集めしたりしているうちに、すぐ時間が経ってしまうものです。証拠集めには集中力も必要です。

また、注意しておくべきことに、不貞が始まった時期に婚姻関係がどうだったのかという問題があります。不貞した相手に慰謝料を請求できるのは、その不貞行為によって婚姻関係が破綻した、という理屈で、夫婦の婚姻関係が破綻する以前の不貞に対してだけです。とっくに婚姻関係が破綻している夫婦の場合だと、破綻の理由が不貞行為とはいえないので、慰謝料も請求できません。

婚姻関係が破綻しているというのは、夫婦関係が完全に修復の見込みがない状態に至っていることを言います。そのため、夫婦が同居していれば、まず破綻は認められませんし、別居していても数か月程度なら修復は見込めると判断され、破綻とまではいえないでしょう。逆に、正当な理由もないのに5年以上別居していれば、「夫婦関係破綻」と認定されることが多いです。

ちなみに、不貞の慰謝料は不貞期間の長さや不貞の回数、それまでの夫婦関係など、具体的な事情で変わり、ケース・バイ・ケースです。TVを見れば、ワイドショーで、不倫芸能人に数千万の慰謝料、といった話も出てきますが、最近の裁判実例では、100万から300万程度と言われています。それぞれの事件ごとに特殊性がありますし、認められる金額も違ってきます。

配偶者の不貞でお悩みの方、反対に不貞慰謝料を請求されている方、ぜひホームワンへご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇590回テーマ
「不貞慰謝料請求」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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