文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/528回テーマ 「面会交流」編 2019年05月22日

弁護士の中原です。

昨日の『くにまるジャパン極』では、離婚したときに、子供を引き取らなかった親が子供と会う「面会交流」についてお話してきました。

日本では毎年20万組の以上の夫婦が離婚しています。このうち、調停など家庭裁判所の手続きを通じての離婚は、およそ13%です。この場合は裁判所が関わって、細かな条件を詰めて行くので、後々問題は起こりにくいのですが、残りの87%は離婚届を出すだけの「協議離婚」です。協議離婚は条件などを決めずに簡単に離婚できる反面、トラブルが発生しやすくなるという側面があります。

特に未成年の子供がいる場合は、どちらが育てるのか、養育費はいくらか、どんな形で支払うのか…など、お金の問題をきっちり決めておくことが大切です。そしてもう一つ、重要なのは「面会交流」です。離婚する男女ですから、父親は会いたいと思っても、子を引き取った母親は会わせたくない、というのはよくある話です。離婚しても親子の関係はなくならないのですが、思っていたように子供と会えなくなったり、面会を訴えても、話し合いに応じないケースも少なくありません。

このような場合は、家庭裁判所で「面会交流の調停」を申請する、という方法があります。社会経験の豊かな調停委員が、双方の意見を聞き、面会交流の必要性を説明してくれます。場合によっては、裁判官の補佐役である調査官が家庭訪問を行い、直接子供の話を聞くなどして面会交流の条件を決めます。それでも合意できなかった場合は、裁判官が条件を決めます。この場合は、裁判所の判決と同じで、絶対に守らなければならない、拘束力が発生します。

万が一、その面会交流の約束を破った場合でも、裁判所が強制的に子供を連れてきて会わせてくれることはありません。ただ、その場合、裁判所に相手に約束を守るように言ってほしい、と申し立てることができます。裁判所から相手にお達しが行くので、それなりの効果はありますが、それでもダメな場合は、「間接強制」という手続きをとることになります。

間接強制とは、約束を守らなかったらお金を払え、という命令を、裁判所に出してもらうことをと言います。たとえば「面会交流の約束を1回守らなかったら、5万円」といった形です。つまり、経済面から、間接的に、面会交流を強制するという方法です。この場合は、お金を払わないと、強制的に取り立てられてしまいます。具体的には、給料や貯金を差押えるわけですが、狙いは、子供に会わせるよう、相手方にプレッシャーをかけることです。

離婚となると夫婦ふたりだけの問題と考えがちですが、子供がいると、そのケアもとても重要になってきます。お子さん本人も、母親と父親の板挟みで本当に辛いんです。たとえ離婚しても、お子さんにはお母さん、お父さんですから、二人の協力が大切だ、ということをご理解戴きたいと思います。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇528回テーマ
 「面会交流」
◇出演
 番組パーソナリティ 野村邦丸さん
 番組火曜日パートナー 西川文野さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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