文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/492回テーマ 「離婚 財産分与とは?」編 2018年09月04日

代表の中原です。

9月最初の『くにまるジャパン 極』では、離婚をすることになったら避けては通れない、「財産分与」についてお話してきました。

「財産分与」では、原則としてその時点で所有している財産を、夫婦それぞれ2分の1ずつに分けます。この原則は、たとえば女性が専業主婦で、金銭的な収入はすべて夫に頼っているという場合でも変わりません。夫婦の財産は、妻が専業主婦として夫の生活を支えてきたからこそ築けた財産、という考え方に基づいて決められています。

ただし、今暮らしている家が、夫婦どちらかが相続して取得した財産のような場合は、「特有財産」といって、財産分与の対象にはなりません。
奥さんが相続した家に旦那さんが転がり込んでいたような場合、旦那さんはその家の半分をもらう権利はない、というわけです。

どちらかが結婚前から持っていた貯金も同じ扱いになります。ただ、貯金の場合は,金額が変動することもありますので、結婚前に200万円の貯金があって、それが結婚後に100万円まで減って、それから離婚までに400万円に増えた、というような場合。この場合は「底値の100万円」だけしか特有財産として認められない可能性が高いです。

それからよくあるのが、旦那さんは小遣い制で、家計はすべて奥さんが管理していて、旦那さんは家に財産がいくらあるのかを把握していないケースです。
このような場合は、依頼を受けて、相手方に「財産開示」を求め、その情報を基に依頼者に具体的な金額をお伝えすることになります。

それでも、きちんとした情報が把握できない場合は、弁護士会を通じて財産調査をする「弁護士会照会」や、裁判所の力を借りる「調査嘱託」といった手段もありますが、いずれも100%成功するとは限りません。結局のところ、離婚を考え始めたら、相手の財産を予め調べておくのが一番良い方法です。

夫名義の住宅などの、二つに割れない財産の場合は、売って代金を山分けできれば簡単なのですが、どちらかが住み続け、出て行くほうが連帯保証人という場合は少し厄介です。法律上、離婚すれば自動的に連帯保証人から外れる、というわけにはいかないからです。

住み続ける方の収入や、ローンの残額にもよりますが、事前に金融機関と相談する必要があります。他の親族に新たに連帯保証人になってもらうことが多いですが、難しい場合は借換えや保証会社の利用も検討します。

将来もらえる可能性のある「退職金」については、原則として財産分与の対象になります。将来的に貰えない可能性もありますが、もし相手方の勤務先に退職金制度があるなら、離婚の段階で自主退職した場合の退職金額を調べ、請求します。

その他、家財道具や宝石、貴金属の類は、半分に割ったら使い物になりませんから、分け方は話し合いで決めることになります。例えば自動車は夫、貴金属は妻といった具合です。

財産分与の他にも、「離婚に相手が応じてくれない」「不倫問題やDVによる慰謝料請求をしたい」「子供の親権問題について相談したい」など、離婚にまつわる問題は様々です。お悩みごとは、どうぞ弁護士にお気軽にご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇492回テーマ
 「離婚 財産分与とは?」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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