文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/486回テーマ 「離婚 慰謝料の請求は証拠が大事」編 2018年07月24日

代表の中原です。

本日の『くにまるジャパン 極』では、離婚について、特に慰謝料請求をする時の、証拠集めに焦点をあててお話ししてきました。

慰謝料はDVの場合も発生しますが、夫婦どちらかの不貞行為による相談が、やはり多いです。印象としては職場内の関係が多いように思いますが、最近はSNSで知り合った相手との不倫、というのも結構あります。

慰謝料請求には不貞行為の証拠を集める必要がありますが、一般的には探偵や興信所をお使いになる方が多いです。でも、高い調査費用を支払っても、何も成果が挙がらなかったというケースもありますので、慎重に判断したいところです。

ホームワンでは、業者を紹介することはやっていませんが、できるだけ費用を抑えるためのアドバイスはしています。
たとえば、週末にだけ調査を依頼するとか、ご自身が旅行をしたり、外出をする日など、浮気現場が押さえられそうなタイミングに限って調べてもらう、などの工夫をすると良いと思います。また、必ず事前に見積書を取ることもお勧めします。

探偵や興信所ではなく、夫婦の共通の友人から情報を仕入れるケースもあります。最近はブログやSNSに不倫旅行の写真を載せる人もけっこういて、それを共通の友人が見て浮気がバレる、というケースもあります。
ただ、証拠集めのために友人に探って欲しいと依頼するのは、トラブルになる可能性もありますので、あまりお勧めはしません。

証拠として理想的な物は、たとえば2人でラブホテルから出てきた場面の写真などで、不貞行為以外の何ものでもありませんから、慰謝料請求は認められるでしょう。ただ、不貞を匂わすメールのやり取りや、一緒に食事をしている写真だけでは、認められないことも十分に考えられます。裁判所の認定基準は、一般的な感覚よりも、ずっとハードルが高いものだと思っておいた方が良いと思います。

また、既に何年も前から夫婦仲が冷め切っていた状態で、相手が浮気の事実を認めた場合、つまり、実態として婚姻生活が破綻していると認められるような場合は、慰謝料請求は認められません。

ただ、本当に破綻していたかどうかは、慎重に判断されます。よくあるのは、慰謝料を請求されている側が、「前々から離婚の意思があり、夫婦間の会話もなく、実態として婚姻破綻の状態にあった」と言ってくるケースです。でも婚姻関係の破綻は、主観的な事情だけでは判断されません。

婚姻関係破綻の客観的な事実は、別居期間が一つの目安になります。別居期間が長ければ、破綻状態が認められやすいですし、逆に、別居してすぐ不貞行為があったような場合は、普通に考えて、婚姻関係の破綻前から関係があったと推定されますから、慰謝料請求が認められやすいと思います。

「離婚を切り出したけど、相手が応じてくれない」「不倫問題やDVによる慰謝料請求をしたい」「子供の親権問題について相談したい」など、離婚についてのお悩みは様々です。どうぞお気軽に専門家までご相談ください。

【出演情報】
◇日時
 毎週火曜 9:45~
◇放送局
 文化放送(関東エリア)
◇番組名
 『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
 「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇486回テーマ
 「離婚 慰謝料の請求は証拠が大事」
◇出演
 番組MC 野村邦丸さん
 番組パーソナリティ 鈴木純子さん
 法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士

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