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文化放送『くにまるジャパン 極』に中原俊明代表弁護士が出演/469回テーマ 「離婚月間④ 離婚後の生活」編 2018年03月27日
代表の中原です。
3月を通じてお送りしてきた「離婚強化月間」も、今回で最終回となります。最後のテーマは、「離婚後の生活」です。経済的なことや子どもの親権、養育費のことなど、離婚前に知っておいた方が良いことについてお話しします。
厚生労働省のデータによれば、平成28年の離婚はおよそ21万件、そのうち未成年の子どもがいたケースが58%と、半分以上のケースで、お金のかかる子どもがいたことになります。
また、収入に関するデータを見ると、母子世帯の平均年収が200万円なのに対し、父子世帯は平均400万と明らかな格差があり、女性の方に、金銭的な不安がつきまとうケースが多いことがわかります。
ひとり親世帯が暮らしていくのが厳しい現状を踏まえ、行政も様々な支援をしています。昔からある児童扶養手当や税金免除などの金銭的な支援に加え、最近では、児童館や公民館などで、子供の生活や学習の支援を行なう自治体も増えています。
このような情報は知らない方も少なくないので、我々もいち早く最新の情報をアドバイス出来るよう、常にアンテナを張っておくようにしています。
両親のどちらが子どもの親権を持つのかというのは重要な問題です。
家庭裁判所が親権を決めるとき、乳幼児であれば、特別な事情がない限りは、母親が優先されます。また、子どもの生活環境をできるだけ保っていくために、育児放棄などの問題がなければ、実際に子どもを養育している親が優先されます。
子どもの意見は考慮されないのかといえばそうでもありません。裁判の場合、子どもが15歳以上なら、その意見を聞かならないと決まっています。
また15歳未満でも、家庭裁判所の調査官が、子どもの話を聞いたり、学校や幼稚園の先生と話し、その結果を判断材料にする場合もあるので、子どもの意見がまったく考慮されないわけではありません。
ただ、いずれの場合も、どちらの親と暮らすのが子どもにとって幸せかどうかが、判断のポイントになります。
また、離婚前に「養育費」について決めておくことも大切です。平成23年度の調査結果によれば、協議離婚の場合、母子世帯のおよそ7割が、養育費の取り決めをしないまま離婚しています。
相手にお金がない、あるいはそもそも相手と関わりたくない、といった理由が挙げられていますが、養育費は子どものためのお金なので、その場の感情に流されず、きちんと取り決めをしておきたいところです。
養育費をいらないと断言したり、取り決めをしなかった場合でも、後から「やっぱり払ってほしい」と請求することは不可能ではありません。
ただし、このような場合は相手が抵抗してくるのが普通です。こじれてしまうと、お金を取りにくくなってしまいますので、やはり、離婚をする時にきちんと取り決めておくのが無難です。
離婚問題は、どうしても一時の感情に流されそうになる場面が出てきてしまいます。そんな時に、相談相手として専門家がいれば、冷静にアドバイスをすることもできますので、離婚でお悩みの方は是非弁護士にご相談いただければと思います。
【出演情報】
◇日時
毎週火曜 9:45~
◇放送局
文化放送(関東エリア)
◇番組名
『くにまるジャパン 極』
◇コーナー名
「得々情報 暮らしインフォメーション ホームワン法律相談室」
◇469回テーマ
「離婚月間④ 離婚後の生活」
◇出演
スペシャルパーソナリティ 鈴木光裕さん
番組パーソナリティ 鈴木純子さん
法律事務所ホームワン 中原俊明 代表弁護士
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